子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後の子どもの戸籍と姓はどうなるのでしょうか?
両親が離婚しても子どもの戸籍と姓は変わらない
結婚したときに夫の戸籍に入った妻は、離婚に伴い夫の戸籍から外れます。これを除籍といいます。姓に関しては旧姓に戻るか、結婚時の姓を名乗り続けるかを選択することができます。しかし子どもの戸籍と姓は、夫婦が離婚しても何も変わりません。
結婚後に産まれた子どもは、夫婦が離婚した後もそのまま入っていた夫の戸籍に残り、姓も夫側の姓のままになります。たとえ母親が子どもの親権者になり、子どもを引き取り養育することになったとしても、子どもの戸籍と姓は、夫の戸籍に入ったままの状態で何ら変わりはないのです。
子どもの戸籍と姓を母親と同じにするには?
次のような相談事例で、簡単に説明します。
山田さん夫婦は、母親を子どもの親権者と定めて離婚することになりました。母親は旧姓の佐藤に戻り、新しく戸籍を作ってその戸籍の筆頭者となることを選択しました。しかし、離婚後一緒に暮らすことになる子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままで、姓も山田のままです。
子どもを母親の戸籍に入籍させ、姓についても母親の旧姓である佐藤に変えるためにはどうしたらいいのでしょうか?
この場合は、家庭裁判所に対して『子の氏の変更許可の申立て』を行います。市町村の役所へ行って、子どもの戸籍と姓の変更手続きを行えばできるのでは?と考えている方も多いのですが、これは間違いなのです。
離婚によって子どもの戸籍や姓を変更する場合は、家庭裁判所の許可がないとできません。家庭裁判所の変更許可を得ることができれば、母親の戸籍に入籍することができ、姓も母親と同じ姓にすることができるのです。
『子の氏の変更許可申立て』の手続き方法は?
『子の氏の変更許可申立て』の手続きは、子どもの住所地を管轄している家庭裁判所で行うことができます。子どもが15歳以上の場合は本人がその手続きを行い、子どもが15歳未満の場合は法定代理人(親権者である母親など)が子どもの代わりに行います。
申立てに必要な書類は、下記の通りです。
- 申立て書
- 子どもの戸籍謄本
- 両親の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
『子の氏の変更許可申立て』は、家庭裁判所で行いますが手続きは難しいものではなく、費用も子ども1人につき800円です。申立て書の書き方も、記入例に従って記入するだけでよく、初めてのことでも1人で行うことができるでしょう。
大抵の場合は即日審判で子の氏の変更許可が下りるので、すぐに市町村役所へ届出ができます。市町村役所への届出には、家庭裁判所で交付される審判謄本の提出が必要になるので、忘れずに持参しましょう。