離婚後の子どもとの面会を巡るトラブルが多発しています。どのようなトラブルが多いのかというと、次のような3つのケースです。
(1)面会の時間や方法を守らない。
- 夕方5時までには子どもを親権者である母親の元へ送り届ける約束をしたのに、父親は夜になっても子どもを返さなかった。
- 事前に指定されたファミレスで食事をするという面会の方法だったのに、父親の実家へ子どもを勝手に連れて行き、そこで父親とその両親とで食事をとった。
このような面会の時間や方法を守らないことでトラブルになったケースがあります。
(2)子どもとの面会を月に何度も求めてくる。
離れた側の親が子どもとの面会を頻繁に求めてくるケースも多々あります。月に1・2回と面会を決めていても、中には様々な理由をつけてほぼ毎日のように面会を求め、連絡をしてくる約束を守らない離れた側の親も少なくありません。
ある父親は、子どもと離れて暮らすことに寂しさを覚え、もっと会いたいと思うようになりました。ですが子どもの親権者である母親は、別れた元配偶者から頻繁に面会を求めて連絡があることにうんざりしており、子どもの面会に対する考え方の相違からトラブルになりました。
(3)子どもとの面会を親権者が拒否する。
子どもを一緒に暮らしている親権者が再婚することになり、新しく親になる相手と子どもとの親子関係を優先させたい。このような思いから、離れた側である実の親との面会を一方的に拒否してトラブルに発展したケースもあります。
子どもの意思を尊重して
このように、離婚後の子どもの面会を巡るトラブルは様々です。
離婚後、子どもに会う(面会する)権利のことを、面会交流権ともいいますが、この権利は、
「子どもに会いたい!」
という親の願いを実現させるためだけにあるものではありません。
面会交流について民法第766条には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されています。これは、面会は子どもの意思を一番に尊重して決められるべきである、ということを意味しています。
親のエゴだけで子どもの面会を決めてしまってはいけません。子どもの意思を尊重することが大切です。子どもの福祉や幸せに叶った面会交流を実現させる、これも親としての義務なのです。
専門家や行政機関に相談を
離婚後の子どもとの面会を巡るトラブルについては、1人で悩んだりする必要はありません。無理して解決しようとせずに、専門家や行政機関へ相談するようにしましょう。
専門家からのアドバイスなどを参考に、ベストな解決方法を選択しトラブルの早期解決を図ることも大切です。