離婚後に、子供との面接を望む元親権者は数多くいます。
また、DVなどよっぽどの事情が無い限り、子供を引き取った側も子供との面接に反対しないパターンも多く見られるようです。
これは、たとえ別れた後でも親と会うということが、子供にとってメリットになるからと考える人たちが多いということでもあります。
しかし、あまりその回数が頻繁だと、子供自身が混乱してしまうことを心配する声も多く聞かれます。
特にまだ事情が正確に飲み込めていない年齢の場合には、会っている時間は楽しくすごせても、別れの時間に必ず泣き出してしまったり一緒に暮らしたがったりと、子供だけではなく親も辛い思いをすることが多いようです。
では、どれくらいの頻度がちょうどいいのでしょうか?
当然のことながら、明確な答えはありません。
法律でも面会の回数については、特に制限を設けてはいないのです。
つまり、面接の回数の制限については、基本的には両者での話し合いによって決定するものと位置づけられているということです。
ですが、感情の問題ですので、話し合いを重ねてもどうしても決まらない場合には、司法が関与し裁判所において決定されるしくみとなっています。
また、当初決めた回数で面会を重ねていくうちに、子供の混乱が大きくなったり、他に不都合が出てきた場合でも、原則として、まずは当事者同士が話し合いで今後について話し合いをします。
ただし、面接の際子供に対し借金を頼んだり暴力を振るったりなどの、不利益なことをされた場合には、回数の制限を訴えることもできますので、弁護士や裁判所に相談しましょう。