分かれた元妻(夫)が養育費を自分のお小遣いのように使っていることが発覚!不払いばかりが問題になりがちな養育費ですが、実はこんな問題もあるんです。
本来の使途で使ってもらう為にはどうしたら良いでしょうか?
養育費の使い込みに罰則はない
実は、養育費の使い込みに対する罰則はないんです。受け取った養育費を何に使うかも親権者に一任されているのが現状です。
しかし、本来養育費は子どもの為のお金です。子どもが社会的・経済的に自立するまでにかかる衣食住経費・教育費・医療費などに使われるべきお金であるということは法律で定められています。それを元妻(夫)が自分の洋服を買ったり遊びに使っていたとあれば、いくら罰則がないとはいえ、まったく問題がないとは言えません。
このような状態では、弁護士に相談し養育費減額の請求をすることもひとつの方法だと思いますが、子どもの為にもっと良い方法がないか考えてみましょう。
養育費使い込みを防ぐための方法
このような養育費の使い込みを防ぐ為に、離婚の際にできることがあります。それは、子ども名義の口座を作り、そこに毎月の養育費を振り込むようにすることです。
こうすることで家計とは分けて管理できますので、養育費は子どもの為のお金であると意識して使うことができるのではないでしょうか。また、定期的に領収書のコピーを送ってもらう等、養育費の使途を明らかにしてもらうことも効果的ではないでしょうか。
注意して欲しいのは、どちらも受け取る側に法的な義務はないということです。
その為、養育費は子ども名義の口座に振り込むことや使途を明らかにしてもらうことを夫婦二人の話し合いで決めた場合には、公正証書等に残しておく必要があります。
まとめ
いかがでしたか?養育費の不払いばかりが問題になりがちですが、きちんと支払われているケースでも、このように使途についてトラブルになる場合もあるのです。そして、養育費の使い道に対する不満が不払いに繋がることもないとは言えないでしょう。
そこで、受け取る側にも、支払う側への配慮が必要かもしれません。領収書をこまめに見せたり、子ども名義の口座に貯金をしていることを開示することで、養育費の支払いもスムーズにいくのではないでしょうか。
何に使われているのか分からない状態で毎月お金を振り込むよりも、子どもの為になっていると感じられた方が安心できるはずです。
養育費がきちんと支払われ、そして正しく使われて欲しいものですね。受け取る側も支払う側も納得しているということが、使い込み等のトラブルを防ぐ一番の方法かもしれません。