裁判

養育費は誠意と同じ

ひとり親家庭

子供のいる家庭が離婚すると、ほとんどのケースで、養育費の支払いが発生します。

この養育費は、公正証書など、公的な書類で残されることが多いのですが、決められた養育費をもらえずに、苦労されている母子が現実に存在しています。

養育費を請求する申し立てをすれば、家庭裁判所が当事者の間に入ってくれるのですが、養育費を支払う方に、財産も現金も無い状況であれば、受け取ることは現実的に難しいです。

しかし、仕事もせず、現金収入も財産も無い状態というのは、一般的に考えて、養育費を支払う以前に、生活保護でもしてもらわないと生きていけませんから、自分の生活で精一杯で、養育費を支払わない人が増えているといえます。

決められた養育費が、たとえば月に3万円だったとして、支払う側の失業、給料減額などの事情で3万円も支払えない状態だとしても、収入が0円でないのなら、支払える範囲の金額を支払ってもらうのが望ましいです。

月に1万円、5千円でも、全く支払わないのとは、支払う姿勢として随分違います。支払える範囲の金額を払うのは、誠意があるからこそできることです。数千円でも、子供のお菓子、玩具を買い与えることができます。

子供が学生ならば、その数千円は、給食費に充てることができます。金額の大小よりも、子供の養育に少しでも役立ててほしいという、親の願いが込められているかどうかが重要です。

本当は収入があるのに、嘘をついて、養育費を減額する人は追及すべきですが、そうでないケースならば、たとえわずかでも養育費を支払うべきです。受け取る側も、きちんと話し合いをした上で、時には柔軟な対応をする必要があります。

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