離婚の際にとられる手段のうちの約90%が協議離婚によるものとされていますが、中には調停離婚や裁判離婚など家庭裁判所を通して離婚を確定させるケースもあります。
それぞれ離婚の仕方によっては、養育費の不払いに対して行える対処法に違いが出てくるということをご存知でしたでしょうか?
今回は、養育費にポイントを絞って、離婚方法の違いによる対処法について確認していきましょう。
一般的な協議離婚について
離婚の際に最も多いのが、この協議離婚という方法です。夫婦がお互いに話し合って決め、離婚届を作成して署名捺印して2名の商品の署名と印をもらったうえで、役場に提出します。
この時の話し合いにおいて、子どもの親権や養育費、財産分与などについて合意することとなりますが、この場合は基本「口約束」という形になります。なにもトラブルがなく、お互い納得して円満に離婚に至り、その後も何ら問題がないようであれば、一番スムーズでよい離婚方法といえるでしょう。
協議離婚のデメリット
そんな協議離婚にも、合意内容に対する拘束力が弱いというデメリットがあります。協議内容を公正証書として作成せずに口約束だけだと、養育費を支払ってもらえなくなるなど、約束を守られなかった時の対処が非常に大変になってしまいます。
口約束に対しては、法律的に何ら強制力を持たないうえに、証拠がないというのが問題なのです。このような状況になった場合で、こちらからの請求にも応じられない場合に養育費を請求するならば、新たに調停や裁判を起こす必要が出てきます。
調停離婚の場合はどう決めるの?
一般的に、離婚の際の話し合いで、財産分与などの条件や養育費についてなど双方の合意に至らない場合などは、裁判所の調停員を介して物事を整理しながら話し合って決定します。
調停の場は裁判ではありませんので、結局最後のところは双方の合意が必要となります。ただし、当人同士の話し合いとは違って冷静に対応できたり、調停員のアドバイスなどもあってスムーズに進むこともあるのです。
養育費については、養育費算定表などを参考にしながら双方の状況も考えて決めていきます。ほとんどのケースがこの調停や審判で離婚成立となります。
調停裁判になった場合は?
調停の場を設けても双方の合意に至らず、離婚が成立しない場合は裁判を起こすこととなります。離婚する夫婦の1%~2%という数字ではありますが、よっぽどこじれて双方譲らないような状況の場合はやむなしということもあるでしょう。
裁判ですので、原告と被告となり争う形になります。この裁判の中で、養育費の請求を行いますが、養育費の金額や支払いの有無などは判決に従う形になります。
調停離婚や調停裁判の場合は強制力がある
裁判所を介して取り決めたことについては、それを履行されない場合に法的措置を取ることが可能になるなど、高い強制力を持っています。
養育費が支払われないなどと言った場合には、履行勧告や履行命令を申請することができますし、それでも支払われない場合は強制執行が可能です。調停も裁判も共に強制執行により給与などの差し押さえも可能です。
先行き不安な離婚の場合は協議離婚ではなく、調停離婚などを選ぶと安心かもしれません。