子どもを引き取っての離婚は、精神的にも経済的にも負担のかかる大変なことだと思います。そんな状況下において、養育費が受け取れるかどうかというのは、非常に重要な問題となってきます。
しかし、そんな養育費が受け取れないという事例も少なくないのです。養育費はもらえて当たり前と思っていた養育費、しっかり受け取るためにもあらかじめしっかり確認しておいた方がいいのかもしれません。
相手側の理由で受け取れない例
養育費を受け取れない例として最も多いのが、相手の経済状況が苦しくて支払うことができない事例です。
年収が少ない、特定の職に就いていない、収入が安定していないなどで、毎月決まった額の養育費を受け取ることが難しいというような状況があげられます。
最初はそうではなく、離婚当初は問題なく受け取れていても、経営状況の悪化で給料が下がってしまったり、リストラにあってしまうような例もあります。それまで問題なく支払えていた養育費の支払いが厳しくなり、減額になったり養育費の支払い自体を中止せざるを得ないケースもあります。
不誠実な相手による故意の不払い
中には、経済状況には何ら問題がないのにもかかわらず、故意に支払わないような相手もいます。自分の自由になるお金が少なくなることを嫌って、勝手に支払いを止めてしまうケースもあります。
話し合いや何らの連絡があればまだしも、このようなケースではある日突然支払いが止まることが多く、受け取り側は非常に困ってしまうのです。
このように故意に支払いをやめてしまうような相手には、再三養育費を支払ってもらうよう請求しても応じられない場合が多く、法的手段に出るなどして対応します。それでも応じられない場合は、裁判や強制執行という形になりますが、感情的になって対応を間違えると、支払い再開が難しくなる場合もあるので注意が必要です。
子どもの成長による理由
離婚時、養育費の受け取り期間というものを定めます。一般的には、子どもが18歳か成人するまでとすることが多いですが、その期日を迎える前に養育費の支払いが終了する場合もあるのです。
わかりやすいのは、子どもが結婚をしたタイミングです。結婚すると、たとえそれが取り決めた期間に満たない年齢でも、養育費の支払いを終了することが可能なのです。
結婚をしたことで、親の経済的負担を必要としなくなり、経済的に自立をしたとみなすためです。同様に、高校卒業後に就職などをした場合にも、経済的自立という点で養育費の支払いの免除や減額の申請が可能です。このように、子どもが自立をすることにより親の経済的支援が必要なくなったと判断された場合は、養育費の支払いを中止することもできるのです。
受け取る側の環境の変化
支払者の経済状況に関係なく、受け取る方が再婚をしたりすることで「養育費を受け取らなくても大丈夫」と判断することもあります。そのような場合は、申し出ることで養育費の受け取りを中止することができます。
ちなみに受け取る側の親の再婚を理由に相手が養育費の支払い中止を求めてくる場合があります。しかし、再婚しても親子関係に変わりがあるわけではありませんので、支払い中止に応じる必要はありません。
子どもにつらい思いはさせないで
養育費がもらえないというのは、ひとり親にとっても子どもにとっても、やはり負担が大きくなりつらいことです。
もちろん、お互いの経済状況など様々な理由はあることとは思いますが、離婚をすることによって子どもに経済的な我慢をさせるようなことは避けたいものです。
離婚に至る理由はいろいろあることとは思いますが、常に双方の親が子どもの幸せを願って、冷静に話し合うなどの対応ができるような関係ではいたほうが望ましいでしょう。