調停離婚や裁判離婚における取り決めに反して相手方が養育費の支払いを履行してくれない、裁判所に履行勧告を発してもらっても応じる気配がない、あるいは履行勧告の手続きを踏むまでもなく最初からその誠意に期待ができない、などと言った場合にはもはや強制執行を発動させるよりほかないでしょう。
強制執行は国が自動的に行ってくれるものではないため、自分から裁判所に申請しなくてはなりません。
この際必要になるのが、債務名義(調停調書、確定判決等)の正本、債務名義に対する執行文、及び債務名義が相手方へすでに送達されていることを示す証明書です。
債務名義自体は裁判所を介した離婚の結果すでに得られていますが、それに対する執行文の付与や、送達証明書の発行(送達されていない場合は送達申請から)については改めて裁判所に願い出る必要があります。
これらは債務名義の保管されている裁判所に対して申請します。
これに対し、強制執行の申し立ては離婚した相手方の住所、あるいは相手方の財産が存在する場所を管轄する裁判所を対象として行います。
この際相手方のどの財産(動産、不動産、債権等)に執行をかけるのか特定されていることが求められるため、相手がどこにどの程度の財産を持っているか事前に調査しておくことが必要となります。