協議離婚は裁判所の助けを借りることなく、当事者どうしの話し合いのみによって夫婦間の懸案事項を解決し離婚に至る形式です。
当事者同士といっても弁護士をはじめとした代理人の補助を受けるケースもあります。
協議離婚の手続き自体は簡潔なもので、夫婦の間に離婚内容についての合意が存在し、離婚届を役所に提出しさえすれば成立させることができます。
裁判所の助けを借りる他の離婚形式とは異なり、離婚の原因が問われることもなければ、またそれを届けに記入する必要もありません。
日本で多くの夫婦がこの形式による離婚を採用しているのも、上記ような理由による所があります。
ただこのように簡単に離婚ができてしまい、またその内容に裁判所が介入することもないため、注意をしておかなければ夫婦間で話し合われたはずの内容が、ともすれば離婚後曖昧にされてしまいがちになるという危険性があります。
少なくとも言った言わないの水掛け論になる事を避けるために、合意した内容については文章で残しておく必要があります。
これが離婚協議書と呼ばれるもので、確かにこれだけの額の養育費を支払うという事についての合意がなされたという証明になります。
ただし、この離婚協議書はあくまで事実を証明するものに過ぎず、それ自体が法的拘束力を有しているわけではないので、念のためもう一歩踏み込みこの機能も持ち合わせた公正証書の形で協議内容を保存しておくことが勧められます。