元妻が再婚をして、子どもに新しい父親ができた。
そう聞くと、子どもの養育義務は新しい父親に移ると勘違いをしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、それは間違いです。離婚をしても、元妻が再婚をしても、実父としての扶養義務がなくなることはありません。勿論、養育費の支払い義務も続きます。
では、それは何故なのか? 詳しく見ていきましょう。
子どもの扶養義務は、あくまでも実の父母にある
驚かれるかもしれませんが、元妻の再婚相手は、あくまでも「元妻の配偶者」であるだけなのです。つまり、婚姻の手続きだけでは、養父は子どもに対する扶養義務は負いません。
法律上は、子どもと養子縁組の手続きを行うことによりはじめて、扶養義務が発生することになります。したがって、養父と子どもが養子縁組を結ばなければ、子どもの扶養義務は実父にあるということが言えます。
その為、離婚に際し取り決められた養育費については、元妻が再婚しても支払う義務があるのです。
また、養子縁組をしたら、実父の扶養義務がなくなるわけではありません。扶養義務の優先順位の一番が養父になり、次が実父になるということです。
養育費は減額・打ち切り請求ができる
例えば、養子縁組をしていなくとも、養父に経済力があり、再婚後に以前より水準の高い生活ができている場合もありますよね。
そして、実父が病気になった、減収した等、養育費を払うことが難しい状況に陥る可能性もゼロではありません。
そんな時は、養育費の減額や打ち切りについて請求できることを覚えておいてください。
逆に、養子縁組が解消され、主たる扶養義務が実父に戻ってくるケースもありますし、子どもにかかるお金が増え、養育費の増額を相談されるケースもあります。
お互いに生活の状況は変わっていきますので、臨機応変な対応が求められます。
トラブルにならない為に! 養育費の取り決め方
離婚後に元妻が再婚する・・・このような状況の変化はいくらでも考えられることです。
養育費は、子どもが自立するまでの長い期間払い続ける必要があります。その為、離婚する時は、必ず養育費についての話し合いが必要です。
話し合いは、当人同士でうまくまとまった場合でも、公正証書に残すと良いでしょう。公正証書とは、法律の専門化が作成した文書で、高い証明力がある公文書です。
話し合いが持てない場合や難航した場合は、裁判所に調停の申し立てもできます。
養育費とは、子どもにとって必要な、大切なお金です。
たとえ離婚をしても、実の父母による子どもの扶養義務はなくならないということを、すべての念頭に置くと良いでしょう。