離婚は、親権と同時に養育費を決めていかなければなりません。
それは金額から始まり、一括払いなのか月払いなのか、そして支給期間はいつまで受けられるのか、夫婦間の話し合いで決めていきます。
この養育費に関してよくトラブルとなりがちなのが、子供が成年前後を迎えた時期、
例えば、20歳以上の大学生に支払う義務はあるのか?などです。
裁判所の判例では、「養育費は親の扶養義務であり、子が成人するまでに支払われるものである」となっています。
ではこの成年という言葉ですが、民法第四条では年齢20をもって成年とする、とあります。
これによって大学生であろうとも、20歳以上は自活能力がある、と判断されます。
それなので原則、養育費(大学卒業までの生活費の一部や学費の一部など)は支払ってもらうことは困難と思ってもらって差し支えありません。
またこれに付随して、20歳未満であっても婚姻により成年の見なされる場合(民法753条)、就労した場合も同じです。
しかしながら、心身に障害があるなどの場合において例外が認められる場合があります。
色々な事情があると思いますので、事前によく話しあい、調停調書、審判書や公正証書などを作成しておくことが必要であり、口約束だけはさけなければなりません。
養育費というのは、あくまで子供の将来のためにあるもの、ということを認識しておく必要があります。
離婚により関係が修復困難になってしまったとしても、親と子の関係は決して壊れるものではないと個人的に考えています。
さまざまな事情があったとしても、まずは子供を第一優先にして行動してみてはいかがでしょう。