離婚時に公正証書を作成し、養育費の事についてしっかりと取り決めを行ったにもかかわらず、養育費が支払われなくなるというケースが多々あります。
相手の収入が減るなどの経済状況の変化や、再婚によって生活環境や家庭環境に変化があるなど、事情は様々です。しかし、どんな理由があろうとも、養育費の支払いを勝手に拒否してよいことにはなりません。なんとか、養育費を徴収する方法はないのでしょうか?
公正証書があればすぐに強制執行が可能
養育費の未払い対策としてまず大切なのが、離婚時に養育費について決めたことを公正証書としているかどうか?ということです。公正証書を作成しているのであれば、未払い時の対応についても取り決めているはずです。
これは、「執行認諾文言」というもので、簡単に言えば約束を実行(履行)しない場合は直ちに強制執行する旨が記載されているのが一般的です。
ここでいう、強制執行とは裁判などの手続きを踏まなくても、強制的に債権を抑えることができるということをさします。裁判を行わずに未払いの徴収ができるということは、それだけ時間の短縮ができるというわけです。
口約束だけだと強制執行はできない?
公正証書は、離婚時に取り決めたことに相違ないことを証明するために作成するものです。いわゆる口約束のみですと、約束通りに養育費を払ってもらえなかった場合でも、法的に何かすぐにできるというわけではなく、強制力もありません。
また、相手に「そんなこと言っていない」といわれたらそれまでで、なんの証拠もない状況となってしまうのです。
しかし、方法がないわけでもありません
ですが、公正証書がないと法的な効力を持った養育費徴収はできないのか?というと、決してそういうことではありません。家庭裁判所を通して、あらたに養育費を請求する調停を行ったり訴訟を起こせば、強制執行が可能になります。
ただし、裁判で勝訴する必要があることや、訴訟に関して費用や時間がかかるということが問題になります。離婚後でも公正証書は作成できますので、作成していない場合はこじれる前に作っておいた方が良いでしょう。
強制執行の内容とは?
公正証書があれば、すぐにでも養育費徴収のために強制執行が可能ですが、気になるのはその中身ですよね?養育費として相手のお金を差し押さえる対象として最も一般的なのは、支払い義務者が会社から支払われる給料です。
給料から税金と社会保険手当などの諸費用を差し引いたうちの2分の1の金額までが差し押さえ対象金額となります。その金額から、毎月受け取ることになっている養育費の額を、直接天引きにて振り込まれます。
過去に養育費の支払いが滞っていて未納分があれば、その分も徴収対象となりますので、その分も差し押さえることが可能です。
強制執行をすると会社にバレます
ちなみに、強制執行を行って給料の差し押さえを行うと、相手はもちろん、その会社にも差し押さえられたことが知られることとなります。それによって会社にいづらくなって辞めてしまったり、極端な場合はクビを命じられる場合もあります。
そうなると、相手に収入がなくなってしまうので、差し押さえるお金が無くなってしまいます。もちろん、相手にもかなりのプレッシャーにもなってしまうでしょう。
差し押さえる事態になる前に
このように、養育費の未払いに対しては給料の差し押さえなどの強制執行が可能です。強制力のある公正文書を作成しておけば、悪意のある不払いなどに対して、未然にけん制することも可能です。
しかし、差し押さえが必要な事態になる前に、「問題があったら事前に話し合いましょう。」とあらかじめやり取りをしておくだけでも違うかもしれません。
最悪支払われない時は強制執行もありえるんだと伝えるだけでも効果があるものです。強制執行は、あくまでも最後の手段と考え、そうならないようにお互いが慎重に対応することが大切になるのです。