ここ10年の間で、離婚率は2倍にも増えているというデータがあります。結婚した時は幸せな未来を描き、誓い合っても様々な理由で別れを選ぶ決断をするカップルは、今では決して少ないとはいえなくなってしまいました。
最近では、3組に1組は離婚していると言われている中で、子供を一人で育てる一人親世代も確実に増えているということになります。
必死で頑張るシングルマザーはもちろん、働きながら子育てに奮闘するシングルファザーだって決して珍しくはなくなりました。
養育費は親としての責任のひとつのかたち
とはいえ、たとえ両親が訳あって離婚を選択したとしても子どもにとってはどちらも親であることに変わりはありません。環境が変わり、離れて暮らすようになっても親は子どもへの責任を果たす必要があります。
そんな親としての責任の一つが、子どもを養育していくということです。共に暮らす親はもちろん、離れてくらしている親も養育費を支払うという形で、その責任を果たす必要があります。
多くのひとり親家庭は養育費を必要としている
離婚時の取り決めにより、養育費を必要としないケースもありますが、やはり多くのひとり親は養育費を必要としています。
養育費は一般的に子どもが経済的に自立を果たすまでの間、決められた額を受け取ることができるもので、子どもにはそれを受け取る権利があります。衣食住や教育にかかる費用、医療費など養育費が支払われることによって生活を支えられています。
支払えなくなってしまう事情は様々
しかし、そんな養育費の支払いが相手の経済状況の悪化によって受け取れなくなるような事態に見舞われた時、いったいどのように対処すれば良いのでしょうか?
養育費がなくなると、子どもの将来にも見通しが立たなくなることも考えられます。
ある日突然会社が倒産した、リストラにあった、大幅な減給にあったなど、収入が激減する可能性はいくらでもあります。再就職の見通しが立ち、数ヶ月の後に養育費の支払いが再開する、もしくは減額してでもいくらか支払ってもらえるのであれば、まだいい方です。
自己破産をすると養育費はどうなるの?
このように支払うことができなくなる理由の中で一番問題なのが、支払い義務者が自己破産をしてしまうケースです。お金がない状態ですから、当然養育費の支払いは難しい状態です。
実は以前は、自己破産をすると養育費の支払い義務もなくなってしまっていました。ですが、現在は法改正により自己破産をしても養育費の支払い義務は無くならず、支払わなくてはならないこととなりました。
では、いったい何が問題なのかというと、現実問題はらいたくても払えない状況下にあるということです。
自己破産をすると、他の債務は無くなるかもしれません。ですが、経済的に苦しいということには変わりがない状況であることがほとんどなのです。
それでもなんとか払ってもらうには?
こういう場合は、しばらくの間支払いをお休みしてもらい、状況が改善した時に未払い分も支払ってもらうという方法があります。もしくは、減額をしてもらい少しでも払い続けてもらうという方法です。
どちらも口約束だけでは心許ないため、改めて公正証書の作成をしたほうが安心です。無用なトラブルを避けるためにも、手続きをしておくことをお勧めします。