未成年の子供がいる夫婦が離婚しようとする場合、裁判所は親権者が父親か母親か決定していないと離婚届を受理しません。
離婚する際には、子供の将来のために金銭的な問題もさることながら戸籍の動きをはっきりと決めておく必要があります。
子供の戸籍は、たとえ両親が離婚しても生まれたときの戸籍から移動しません。
つまり、父親か母親のどちらが親権者になったとしても、どちらと一緒に暮らすことになったとしても、戸籍上は動かないため両親が婚姻中の状態と同じということです。
子供がどちらの戸籍に残るのか、婚姻中の筆頭者がどちらだったのかで、その手続きは変わってきます。
現在の日本で最も一般的な例である、父親が筆頭者だった場合の戸籍の動きを見てみましょう。
父親が筆頭者の戸籍には、配偶者である母親と子供が記載されています。
両親が離婚をすると、母親は父親の戸籍から抜けます。
その際、子供の戸籍は動きませんので、父親の戸籍には筆頭者である父親と子供だけが記載されていることになります。
つまり、子供が父親に引き取られ、父親の戸籍に入ったままで問題なければ、子供の戸籍を動かす必要はないということになります。
もしこれが、母親が戸籍筆頭者だった場合にはどうなるでしょう。
婚姻中の戸籍には、筆頭者である母親、配偶者である父親、そしてその子供が記載されています。
両親が離婚をすると、父親が母親の戸籍から抜け、母親の戸籍には筆頭者である母親と子供だけが記載されていることになります。
子供を引き取るのが母親だった場合には、先ほどと同様に、子供の戸籍はこのままでもよいということになります。
もし子供が戸籍を抜けた側の親の戸籍に入る場合には、戸籍を移すための手続きが必要となります。