離婚の種類と手続き

離婚の種類は3つ!<3組に1組の夫婦が離婚する時代>

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離婚―――。

一昔前まではタブー視する傾向がありましたが、今や珍しいものではなくなりました。離婚する夫婦は増加傾向にあり、3組に1組の夫婦が離婚する時代です。

「うちは、離婚なんてしないから大丈夫。」
「子どももいるし家も建てたし、離婚はあり得ない。」

そんな風に考えている人もいるかもしれませんが、いつ自分が離婚の当事者になるか分かりません。ある日突然、相手から離婚用紙を渡されることもあるのです。

ところで、ひとえに離婚といっても、3種類あることをご存知でしょうか?

離婚というものを、《届け用紙に署名・捺印して、役所へ提出すれば離婚。》そう思っている人もいるかもしれません。ですので、離婚に種類なんてあるの?と、疑問に思われる人もいるでしょう。

離婚の9割を占める協議離婚

離婚する夫婦の約9割は、協議離婚といわれています。

協議離婚とは、夫婦が話し合い(協議)で離婚する方法です。

夫婦が互いに離婚することに合意し、慰謝料や財産分与を行い離婚届を役所へ提出します。子どもがいる夫婦の場合においても、親権や養育費を話し合いした上で、離婚届を提出して成立させることになります。

近年増えている調停離婚とは?

調停離婚とは、家庭裁判所の調停という場を使う方法です。夫婦の話し合いで離婚を決めることが難しいような場合に利用します。

夫婦どちらかが離婚したいと思っていても、片方が離婚を拒否している場合は、夫婦の話し合いで合意する協議離婚は難しいものとなるでしょう。また、離婚すること自体には夫婦で合意していても、離婚条件などが食い違えば調停離婚に発展する可能性があります。

特に子どもの親権や養育費など2人の要求が平行線だと、調停離婚で第三者に介入してもらったほうがスムーズに行える場合もあります。

調停離婚は家庭裁判所で行われますが、裁判とは異なります。調停の申し立て方法も調停の流れも簡単ですので、弁護士に頼ることなく自分自身で行うことが可能です。費用も1200円程度と安いことから、調停を利用して離婚する夫婦が増加しています。

裁判離婚は最後の選択

協議離婚・調停離婚が駄目なら、裁判離婚となるでしょう。

夫婦の話し合いによる離婚が不可能で、家庭裁判所の調停の場でも話がまとまらず不成立。裁判離婚とは、どうしても離婚したいという場合の最後の選択として、裁判を起こして離婚する方法です。

裁判離婚を行うためには、以下の2つの条件を満たしていなくてはなりません。

    • 離婚調停を行っていること。
    • 法律上の離婚理由があること。

更に裁判離婚は、弁護士に依頼する必要があるので、お金も時間もかかります。

弁護士費用として50万円から100万円、離婚判決を得るまでには半年から1年以上かかるケースが多く、離婚を裁判まで争うケースは多くはありません。

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