養育費とはどのような相手に対して支払っていくものなのでしょうか?
そもそも養育費として支払われるお金は、子どもが自立するまで養育してもらうための費用に充てられるものです。養育というと少しかたい言葉に感じますが、簡単にいうと子どもを養って育てるということです。生活にかかる費用はもちろん、教育など医療費など養育にかかるお金を親権を持たない側が支払うお金のことを養育費といいます。
養育費は子どもが自立するまでの間支払われます
さて、問題はこの養育費をどのような相手に、いつまでの期間支払うのか?ということです。
一般的には、養育される子どもが成人するまでか、自立するまでを支払期間として設定する形になります。この場合、自立していない養育されるべき子どもの事を「未成熟子(みせいじゅくし)」と呼び、いわゆる20歳未満の未成年とは区別されています。
この未成熟子と未成年の違いをよく理解していないと、養育費の支払いや受け取りでトラブルになってしまうこともあります。勘違いによる食い違いなどが起きないよう、一度しっかりと確認しておきましょう。
未成年と未成熟子の違いとは?
日本の民法では、「満20年を以て、成年とす。」と定められており、これを未成年とよびます。飲酒や喫煙などの禁止はもちろん選挙権もなく、契約などの法律行為などを行う時は親権者などの法定代理人の同日が必要となる年齢です。
一方、未成熟子は年齢のような線引きではなく、社会的・経済的に自立しているかどうかというのが基準になってきます。経済的に親の扶養や扶助が必要な状況下にあるのであれば、例え20歳を超えていても未成熟子とされます。
たとえば大学などに進学した場合、アルバイトなどをしたとしてもほとんどのケースでは資金的に親の助けが必要になりますよね?
このように、扶養されなくては生活できない状況の場合は成年であっても未成熟子となるのです。
結婚や就職をすると自立したことになります
ただし、婚姻をしたときは満20歳に満たない未成年であっても成年とみなされます。
また、20歳を超えて未成熟子の状態でも結婚をすると自立したという事になります。さらに、19歳などの場合でも就職をして収入を得て自活しているのであれば、自立していることになるため未成熟子ではなくなるのです。
このように、扶養される立場から経済的に自活が可能になることを境に、状況ががらりと変わってきますので注意が必要です。
離婚の際には支払期間を明確にしておきましょう
養育費の支払い期間を決めるときには、この未成年と未成熟子の違いをお互いがしっかり理解した上で話し合うことが最も大きなポイントになります。不要なトラブルを防ぐためにも、この点は明確にして取り決めることが非常に重要です。
子が大きくなって、大学進学などお金がとてもかかってしまう時になってから慌てたりしないようにしましょう。