妊娠中に離婚した場合、離婚後いつ出産したかに関わらず、親権は自動的に母親がもつことになっています。
しかし、今の民法では、出産が離婚後300日以内か以降かによって、子どもの今後に大きな違いが出てくるので、注意が必要です。
離婚後300日以内に生まれた場合
民法772条では、以下のように定められています。
「婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する」
つまり、妊娠中に離婚したケースでも、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、民法では元夫との子どもとみなされるのです。
そのため、出生届を出すと、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども)として元夫の戸籍に入ることになります。
この場合でも、子どもの親権は母親が持つことになるので、手続きを踏めば、母親の戸籍に子どもを移すことは可能です。
ただし、子供が生まれた後に、父母の話し合いによって親権者を父親に変更することもできます。
離婚後300日以降に生まれた場合
離婚後300日以降に子どもが生まれた場合、その子どもは非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)としてみなされ、母親の戸籍に入ると定められています。
親権も、自動的に母親が持つことになります。
婚姻中の夫婦は共同で親権を行使しますが、離婚後に出産した場合、共同親権は発生していません。
母と子には「分娩」という確固たる親子関係を証明する事実が存在しますので、生まれた子どもの親権は自動的に母親に発生するのです。
親権者が定まらない不安定な状況に子どもを置かないためにも、このような仕組みになっているようですね。
この場合、必要に応じて元夫または実の父親に認知を求め、子どもの権利と生活を守る必要があるでしょう。
300日問題
このように、妊娠中に離婚した場合、離婚後いつ出産したかが今後に大きく関わってきてしまいます。
例えば、離婚後に子どもの実の父親と再婚をしても、離婚後300日以内に出産を迎えた場合、その子どもは元夫の子どもとみなされてしまうのです。
しかし、元夫からDVを受けていたようなケースでは、いくら親権は自分にあるとはいっても、出生届を出すのをためらってしまうでしょう。
そして、結果的に無戸籍の子どもが存在していることが問題になってきています。いわゆる「300日問題」と言われている現象ですね。
実の父親と子どもの親子関係を認めてもらうには、元夫に嫡出否認の手続きをしてもらったり、離婚後に妊娠したことを医師に証明してもらうなど、様々な方法が
あります。
親の都合で子どもに不利益を背負わせることがないよう、知識を身につけて対応する必要があるでしょう。