いざ離婚することになりましたが、親権と監護権で争いが起きています。
このようなことに直面するまでは、親権者=監護者と決めつけていたので、その違いがわかりません。
親権者と監護者の違い
親権者とは、子供が未成年の場合その子供の法定代理人ということなのです。役所に提出すれば受理される協議離婚の届け出書には、子供の親権者を誰にするか記載されていなければ受理されず、離婚は成立しません。
婚姻中では、夫婦2人が親権者となっていますが、離婚すると片方の親にだけ親権が移ることとなります。
親権者についてどちらも譲らない場合、初めて家庭裁判所での調停や審判という形で決定されます。
親権は、法定代理人という立場です。身上監護権と財産管理権に分けられます。
裁判所では審判した結果、職権で子供の父母のどちらかを親権者として決定します。身上監護権ということは、子供が一人前の成人となるように身の周りの世話、教育を受けさせること、社会に出た時のための「しつけ」などを教え育てるという義務にもなります。
財産管理権とは、未成年の子供に代わり子供名義の預金や財産の管理、財産に関して代理で法的な手続きをすることが可能な権利をいいます。子供の金銭的な管理をする権利を持つということは、養育費の管理も含まれています。
養育費を支払うべき相手方から、支払いが滞った時には催促することもできます。
裁判所で親権者と監護者が決定される場合の多くは、子供の年齢が低いほど母親が親権者となることが多い
裁判では、どちらが離婚の原因を作ったかということで査定をするわけではなく、あくまでも子供にとって、どちらの親に育てられた方が精神的に安定するか、経済的なことも含めて安定した生活環境を送られるかで判断します。
そのため未就学児や15歳未満の子供の場合は、80%が母親に親権と監護権が与えられています。15歳を過ぎ19歳までは、子供の意思が優先されることが多いものです。
また複数の子供がいる場合でも、兄弟を離れ離れにして育てるより一緒に育てる方が精神的に安定できると考えられています。
監護権とは
多くの場合、親権者が監護権を持ち子どもを育てていくものですが、父親が親権者となることを望んで譲らず、一方で現実として仕事を持ち出張が多く家を空けることも多いため日常の子供の身の周りの世話をすることが不可能な場合は、親権者=父親、監護者=母親と決めることもあります。
離婚届けには、親権者だけが記載されますが、監護者は記載されないので、この点をきちんと両者の間で書面で取り交わした方がよいでしょう。
この件で裁判となった場合では、子供の年齢が低いほど親権者は父親で、監護者は母親として認められるケースが多くなっています。
養育費は誰が誰に支払うのか
子供の身の周りの世話や教育を受けさせ一人前の成人に育て上げるのは、監護者となったほうです。その権利には、子供の財産などの管理をすることは含まれていますが、毎月の生活費用としての養育費は、親権者である父親が母親に支払うことになります。
親権は、戸籍上に残りますが、監護権は表記されないので、監護権を持った母親が父親に移す、あるいは父親の生活が変わり監護するのに十分な条件がそろえば、話し合いや家庭裁判所の場で変更することができます。
監護権も父親に変更された場合の養育費は
事情が変わり父親が親権者と監護者となった場合の養育費は、原則として母親が親権者の父親に支払うものですが、父親と母親との収入の差が著しい場合、減額や免除となるケースもあるようです。
特に母親の収入が、パート収入や派遣社員といった不安定な状況では、免除というケースも少なくありません。