親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、財産の管理等を行う権利や義務のことを指します。そして、親権を行使する人のことを親権者と呼びます。
普段はあまり意識しないかもしれませんが、離婚の際には必ず問題になるのが親権です。
親権者を決めないことには、離婚ができないことは知っていますか?
離婚とは切っても切り離せない親権について、詳しく見ていきましょう。
1.親権とは
親権とは、成年に達しない子どもを監護・養育する「身上監護権」と、子どもの財産の管理と財産に関する法律行為の代理人となる「財産管理権」から成り立っています。
民法では、親権は、「婚姻中は父母が共同して行う」という共同親権の原則があります。
しかし、問題になるのは離婚をする場合です。
元夫婦が親権を共同で行使することはできないため、どちらを親権者とするか決めなくてはなりません。
離婚の際、例えば養育費や慰謝料の取り決めは行わなくても、離婚をすること自体はできますよね。
しかし、離婚届には子どもの親権者を記入する欄があり、親権者欄に記載がなければ離婚届が受理されない仕組みになっています。
そのため、離婚する場合には、必ず親権者を決める必要があるのです。
2.どのように親権者を決めるか
では、未成年の子どもがいて離婚する場合、親権者はどのように決めたら良いのでしょうか。
まず第一にすることは、夫婦の話し合いです。
離婚について、そして親権者をどちらにするのか、話し合いで決着がつけば問題はありません。
後にトラブルにならないように、公的な書面に残すなどの工夫は必要になるでしょう。
しかし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、家庭裁判所が第三者目線でもって、話し合いがまとまるように助言をしてくれます。
調停でもまとまらない時は、更に審判の申立てを行い、家庭裁判所に判断を委ねます。それでも難しい場合に、裁判となるのです。
3.親権を得るためには
離婚の際、親権が欲しいと望む方は多いと思います。親としては当然の気持ちかもしれません。
しかし、親権をどちらが行使するかについては、親の気持ちではなく、子どもの利益や福祉を優先に考えるべきとされています。
具体的に考慮される主な事項は、以下の通りです。
子どもへの愛情・監護意欲、生活状況・家庭環境、経済力・親族等の援助有無
→養育費や公的支援によりまかなえることを考え、必ずしも経済力は重視されません。
現在、監護・同居しているかどうか
→環境の変化が子どもに与える可能性を考え、同居している親がそのまま親権者になるケースが多いようです。
子どもの年齢や性別・健康状態
→子どもが幼いほど、身の回りの世話が必要と考えられ、親権者は母親になりやすい傾向があります。
兄弟姉妹不分離の原則
→兄弟姉妹は離れ離れにすべきでないと考えられています。
子どもの意思
→15歳以上の子どもには必ず本人の意向を確認することになっています。15歳未満の子どもであっても、ある程度意思が確認できるようであれば、本人の希望は重視されます。
話し合いで決着がつかない場合、これらの事情をふまえ、家庭裁判所が総合的に判断を下します。
離婚の際には必ず親権の問題が出てきますので、ある程度の知識は身につけておくと良いのではないでしょうか。