離婚の際は今後の親権者を決めることになりますが、一度決めた親権者を変更することはできるのでしょうか?
実は、親権者の変更は制度上はできるのですが、希望すれば必ずできるわけではありません。
どういった場合にできるのか? どのような手続きが必要なのか?詳しく見てみましょう。
1.離婚後に親権者の変更はできるのか?
婚姻中の夫婦に未成年の子どもがいる場合、子どもは両親の共同親権のもと育てられています。
しかし、離婚となった場合は、父と母どちらを親権者にするか必ず決めておかなければなりません。
どちらを親権者にするかについては、夫婦二人の話し合いで決定することができます。
しかし、様々な事情で、一度決めた親権者を変更したい場合もあるのではないでしょうか。
親権者の変更ができるかできないかと言えば、できます。
ただし、離婚時のように夫婦二人の話し合いでできるわけではなく、必ず家庭裁判所への調停・審判の申立てが必要になってきます。
そして、家庭裁判所が「子どもの利益になる」と判断した場合にのみ許可されます。
このように、親権者の変更を申立てることはできますが、必ず認められるわけではありません。
2.親権者変更手続きの方法
親権者変更のためには、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
申立てができるのは、父母又は子どもの親族と定められています。
家庭裁判所は、親権者変更を希望する理由・双方の家庭環境・子どもの年齢・性別など様々な事情を考慮し、子どものためになるか? という視点で調停を進めます。
子どもがある程度の年齢に達している場合、子どもの意思も重視されます。
しかし、話し合いがうまくまとまらず調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が判断を下すことになるのです。
親権者の変更は制度上は可能なのですが、簡単にはできないのが現状です。
安定した生活を継続させることが子どもの心身の成長に繋がると考えられていますので、子どもの生活環境を大きく変える親権者の変更に対する基準は厳しいものになっています。
3.親権者変更が認められるケース
簡単にはできない親権者変更ですが、「子どもの利益になる」と判断されれば、勿論認められることになります。
例えば、以下のような場合です。
- 親権者が行方不明となり、育児放棄している。
- 子どもへの虐待が行われている。
- 病気や入院で子どもの養育が困難である。
- 海外転勤となり、子どもを連れて行くのが難しい。
- 親権者がギャンブルやアルコールに依存するようになり、養育環境が悪化した。
※親権者が行方不明の場合、調停ではなくはじめから審判ができます。
離婚の際、早く離婚したいから・後からでも変更できるからと、安易に親権者を決定することのないようにして下さい。
親権者の変更は希望すれば必ず認められるわけではないので、慎重な判断が必要です。