父親が兄を、母親が弟を、というように、夫婦が兄弟姉妹を別々に引き取り親権者になることは可能なのでしょうか?
結論から言えば、可能です。
しかし、兄弟姉妹を離れ離れにすることは望ましくないともされています。一体どういうことなのでしょうか?
1.兄弟姉妹不分離の原則
離婚の際に未成年の子どもがいれば、子どもの親権者を必ず決める必要があります。
協議離婚で夫婦の話し合いがまとまれば良いですが、もし調停や裁判になった場合、裁判所では親権者を決める基準が存在します。
そして、子どもが二人以上いる場合、基本的には「兄弟姉妹不分離の原則」が適用されます。
これは、兄弟姉妹はなるべく一緒に育てるのが望ましい、ということです。
兄弟姉妹が一緒に生活することで得る経験は子どものためになるとされ、ひいては子どもの利益と福祉に繋がると考えられているからです。
また、親の都合で兄弟姉妹を離れ離れにすることを良しとしない、ということでもあるようです。
特に、子どもの年齢が低い時期ほど、この原則は重視される傾向があります。
2.兄弟姉妹の親権を夫婦それぞれで持ちたい場合
それでも、離婚を考えている夫婦が兄弟姉妹をそれぞれ別々に引き取り、親権者になることは可能なのでしょうか?
結論から言えば、可能です。
例えば協議離婚の場合、夫婦で話し合いがまとまれば、父親が兄を、母親が弟を引き取り親権者になることができます。勿論、子どもの今後の成育に影響がないか慎重な検討が必要であると思いますが、これを禁止する法律があるわけではありません。
また、離婚前から別居生活が長く、兄弟姉妹が夫婦それぞれのもと別々に生活しているような場合もありますよね。
その場合、たとえ調停や裁判になっても、兄弟姉妹に別々の親権者が認められるケースがあるようです。
子どもが別居中の生活に馴染んでおり、それを変える影響の方が多大であると判断されるというわけです。
そして、子どもが15歳以上の場合、子どもの意思も重視されるポイントです。
15歳に満たなくとも、10歳以上であれば、その意見はかなり尊重されています。
3.大切なのは子どもの利益と福祉
以上のように、兄弟姉妹の親権を夫婦がそれぞれ持つことは可能ではあるのですが、推奨されているわけではありません。
親の都合である離婚のために、本来一緒に暮らすはずの兄弟姉妹を離れ離れにして良いものか、慎重に考える必要があるでしょう。
しかし、夫婦それぞれに事情があり、やむをえない場合も沢山あると思います。
その時は、子どもの意思を汲み取り、尊重する配慮が必要なのではないでしょうか。
親権というと、親が行使できる親の権利のようなイメージがあるかもしれませんが、本当は子どものためにある権利です。
どちらが子どものためになるのか? という視点を忘れずに考えるようにして下さい。