離婚時に相手が無職である場合、養育費が支払われるのか心配になりますよね。確かに養育費は相手の年収にも影響があると言えます。
会社をリストラされた夫が働く気力を失い、職探しをすることもしない。困った妻は子育てをしながらパートで働くものの、貯金を切り崩し何とか生活している。不景気となった今、そのような家庭が増えていると言われています。
そんな中、夫婦仲が悪くなり、離婚をしてしまう事もあるようです。離婚は仕方ないにしても、働かなくなった夫から養育費はもらえるのか不安になるのは当然です。
そこで、ここでは離婚時または離婚後に無職になった元夫からの養育費について説明していきます。
離婚時に夫が無職の場合の養育費は!?
養育費は収入に応じて支払いを求めることができるものです。そのため、無職の夫に養育費は請求できないと考えて良いでしょう。
家庭を放置しただけでなく、子育て事態も放棄したわけですから、離婚の原因が夫にあるのは明らかです。それについて慰謝料を請求し、それを養育費とするしか方法がないと思います。
離婚後、夫が収入を得られるように(仕事をする)なった場合には、養育費を請求することができるため、当面の養育費分として離婚時に慰謝料を請求することをオススメします。
慰謝料請求ともなれば、おそらく家庭裁判所にて調停を行うことになるでしょう。それまでに、慰謝料を請求する理由や証拠をしっかり準備しておきましょう!
離婚後の元夫が無職になった場合の養育費は!?
離婚後に元夫がリストラなどで無職になった場合の養育費はどうなるのか不安ですよね。元夫が離婚後に無職になり、無収入となった場合、養育費の減額や支払いそのものを停止するといった事はあると思います。
しかし、それには期間があるはずです。一生無職と言うわけにはいかないと思います。新たな職に就き、収入を得るようになったら、養育費を支払ってくれると信じるしかありません。
ただ、あまりにも信用できない相手の場合は、弁護士に相談し、相手の親に全期間の連帯保証人になってもらう事をオススメします。
中には、元夫が無職でいる間、その親が元夫に代わって養育費を支払うという公正証書を作成する方もいらっしゃいます。どんな事が原因で離婚したかは分かりませんが、元夫婦であったからこそ、相手の悪い部分を良く知っているからこその公正証書なのでしょう。
元夫が生活保護受給者になった場合の養育費
元夫が離婚後に生活保護受給者となった場合、離婚時に取り決めた養育費はいったいどうなってしまうのかを説明していきます。離婚してからこれまできちんと支払われていた養育費が突然滞って元夫に連絡をしたら、体や心に病気を患い、生活保護を受けながら生活していると知る。
「これ以上養育費を支払うことができない」と言われたら、非常に困ってしまいますよね。
でも、生活保護を受給している場合は、例え離婚時に養育費の取り決めがあったとしても、その支払い義務を負わないことになっています。
受給しているお金の中から養育費を支払えないの?と考えると思うのですが、その義務は無いのです。つまり、元夫が生活保護受給者となった時点で養育費の支払いを諦める、もしくは、元夫の親に代わりに支払ってもらうしか方法がないと考えて良いでしょう。