離婚時に取り決めた養育費ですが、色々と事情があって払っていないという方もいらっしゃるでしょう。養育費は子供のための費用とは分かっていても、支払う事ができずに放置してしまっていませんか?
確かに銀行やクレジットではないため、決められた日に支払わなくても問題ないと思うかもしれません。事情があるのだから仕方ないと自己納得してはいないでしょうか?
でも、それって本当はとっても怖い事なのです。
そこで、ここでは養育費不払い時の給料差押さえについて説明していきます。
話し合いで養育費を取り決めた場合
離婚時に養育費について互いに話し合って決めた場合こそ「支払わなくても大丈夫かな」と甘い考えが起きると思います。きちんと仕事をしているなら、養育費は毎月必ず払わなくてはならないものです。
借金に遊びに給料を使ってしまって、養育費を支払うことができないなんて酷い話です。でも、人は皆自分が一番可愛いもので、自分を甘やかしてしまうタイプの方がいらっしゃいます。
元妻が何も言ってこないから大丈夫と安心しているととんでもない事になるのでは?元妻から連絡が来ても無視すれば良い、そんな風に思っていると、家庭裁判所から通知が届くことになるかもしれません。
元妻が家庭裁判所に調停を申し立てると、養育費不払いに対しての裁判が行われます。そうなった時は最終的に調停調書が作られるのですが、それがより怖いものになるでしょう。
養育費の調停調書が持つ効力
養育費不払いで元妻に裁判を起こされた場合、最終的に調停調書が作成されるでしょう。その後、再度不払いが続いた場合は、恐らく強制執行を受けることになります。
強制執行を行うに当たり、必要となるのが調停調書です。
養育費不払いで強制執行が行われた場合には、勤めている会社の上司や仲間も巻き込む事になるでしょう。これまで不払いだった分だけでなく、今後支払われる予定の養育費まで一括で求められます。
一括で支払える蓄えがあるならまだしも、そういう方はそもそも不払いなどしないでしょう。すると、給料差押さえを余儀なくされると思って良いと思います。
例えば、子供がまだ5歳である場合、20歳になるまで後15年もありますよね。月3万円の養育費だとして、年間36万円、それを15年払い続けるとなると540万円にもなります。
それを一括で支払うとなると、何年給料差押さえが続くのでしょうか。考えただけでも恐ろしいと思いませんか?
常に子供を育てる側が有利な立場である事を覚えておく
裁判でも、強制執行でも、常に子供を育てている側が有利な立場である事を覚えておかなくてはなりません。不誠実な態度を取ればとるだけ、自分を窮地に追い込む事になるのです。
元妻が一括請求をしてくることも考えられるため、離婚後は誠実に養育費を支払うことをオススメします。きちんと離婚時に取り決めを行った通りに養育費をきっちり支払っていれば何ら問題は発生しないでしょう。
ただ、離婚時に決めた養育費の期間が子供が20歳までだった場合、養育費延長の連絡が来るかも知れなく事も覚えておきましょう。お子さんがもしかしたら大学進学を希望するかもしれないからです。その時は、それに応じなければいけない義務はあります。