離婚した元夫婦が互いに別な方と再婚するのは珍しいことではありません。一度離婚したからと言ってずっと独身でいる方が珍しい世の中になりました。
しかし、離婚した元夫婦に子供がいたら?
子供と一緒に生活している側が再婚した場合の養育費は?
逆に養育費を支払っている側が再婚した場合の養育費は?
ここでは離婚した元夫婦のどちらかが再婚した場合の養育費について説明して行きます。
元の夫が別の女性と再婚した場合に前妻に支払う養育費は?
元の夫(養育費を支払っている側)が別の女性と再婚した場合、前妻に支払っている養育費はどうなるの?そんな疑問を持たれる方が多いのですが、元の夫が別の女性と再婚しても前妻への養育費は支払い続ける義務があります。
自分が再婚して新たな家族が出来たからと言って、前妻との子供を扶養する義務は無くなりません再婚相手との間に子供ができた場合、金銭的に前妻への養育費が負担となる場合があります。その場合は、前妻と良く話し合うか、家庭裁判所の調停を利用することが可能です。
ただ、養育費を払わなくて良いという結果には絶対になりません。良くて減額、自己都合とみなされた場合はそのままの金額を支払い続けることになります。
元の妻が別の男性と再婚した場合の養育費は?
前妻が別の男性と再婚した場合の養育費はどうなるの?といった疑問も多いと思います。再婚相手に十分な経済力がある場合は、養育費の減額請求をすることが可能ですが、養育費支払いを中止する原因にはなりません。
元妻が再婚しても子供が元夫の子供である事に変わりはありません。ただ、元妻が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組をした場合は、養父として子供を養う義務が発生します。
経済力がある男性なら、元妻も子供も生活水準が向上したという結果になりますから、養育費の減額を求めても良いと思います。最初は話し合い、それで解決できなければ家庭裁判所の調停で決定してもらいましょう。
ただ、家庭裁判所の調停で必ず減額が認められるとは限りません。元妻の現在の経済状況をきちんと把握していないと中々難しいかもしれません。再婚相手が必ず経済能力が高いとは言い切れません。
養育費減額の調停を行う場合は、最低でも再婚相手が勤めている会社を調べておくと良いと思います。
養育費を払っているのに元妻が再婚したことにより子供との面会を拒否した場合
離婚時に、養育費と同時に決定するのが子供への面会についてです。離婚後に子供を引き取っていない側の親が子供と面会できる権利があります。
しかし、元妻が再婚した事により子供との面会を拒否する事があると思いますが、元妻が勝手に面会拒否をすることはできません。ただ、元夫が子供と会うことで、子供の福祉・利益を害すると判断した場合は、家庭裁判所に面会交流権の制限を申し立てることが可能です。
子供を虐待していた過去があったり、元妻への暴力があった場合なら面会交流権の制限が成立するでしょう。
通常、子供との面会交流の方法は離婚時に夫婦の話し合いで決定されるのが一般的です。もし、それが叶わなかったり、子供に会わせてもらえないといった場合には、拒否された側は家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能です。
夫婦でなくなっても、子供にとって親は親です。
片親の都合だけで、もう片方の親に会わせないと言うのは避けなければなりません。