離婚後、元夫婦として相手に養育費を支払い続けている途中、相手が再婚することがあると思います。その場合、そのまま相手に養育費を支払い続けていく事に不満を感じてしまうのではないでしょうか。
離婚の際に「子供がOO歳になるまで毎月O万円支払う」という取り決めをしたため、納得できないにしても支払い続けている方は多いのではないでしょうか。しかし、このように相手が再婚し、再婚した相手に経済力がある場合、養育費の減額が認められる事があるのです。
そこで、ここれは、離婚した相手が再婚した際に養育費を減額するためのポイントを紹介していきます。
一度決めた養育費の額を変更することは可能なのか
協議離婚で書面に残していたり、調停などで一度決定された養育費の額を後々変更することは可能なのかという疑問を抱く方は結構いらっしゃるでしょう。
養育費は1年、2年というような短い期間でなく長期に渡り支払わなくてはならないものです。そのため、その間にお互いにさまざまな変化が起こるでしょう。
リストラにあい支払い能力が失われたとか、相手が再婚したなど状況の変化はさまざまだと思います。それに応じ離婚時に決定した養育費の額を変更することができるのです。
養育費変更が可能なケース
養育費はケースにより相場が決まっています。
◇養育費を支払う側の年収
◇子供の年齢と人数
◇親権(子供を引き取る側)の年収
上記によってある程度相場が決まっており、離婚時に養育費額が決定されます。しかし、離婚時のままの状況が続かない場合が多く、それにより養育費額を変更申請することができるのです。
○養育費を支払う側の収入に大きな変化があった場合
○親権者(子供を引き取っている側)の収入に大きな変化があった場合
○子供が怪我や病気をして入院したり、継続して治療を行わなくてはならなくなり、医療費が必要になった場合
○親権者が再婚し、再婚相手の十分な経済力がある場合
上記の場合には養育費の額を変更できる可能性があるのですが、その中でも相手の再婚についてより詳しく説明していきます。相手が再婚したからといって、どんな場合でも養育費の減額請求ができるわけではありません。
上記で記載したように、相手の再婚相手に十分な経済力がある場合の他、自分も再婚をして扶養家族が増えた場合も減額請求が認められやすくなります。
相手が再婚した事を後で知った際、再婚からこれまでの養育費返還を請求できるのか
相手が再婚した事を数年経ってから知ったとき、これまでの養育費の返還を請求できるのかという疑問を持っている方がいらっしゃいます。
再婚したからと言って、元夫、元妻に報告する義務はありません。故意に黙っている方もいらっしゃるようですが、それでも罪に問われることはありません。ただ、問題は養育費ですね。再婚相手の経済力によっては、養育費を減額申請することが可能だからです。
よって、相手が再婚した年月を遡り、返還を請求することは可能だと言えます。ただ、相手の再婚を知ってから減額申請を行う方は結構いらっしゃいますが、養育費返還請求を行うケースは本当に稀だと言って良いと思います。