養育費

過去の養育費は支払ってもらえるのか

養育費

養育費とは子供に掛かる経費のようなもの。教育費、医療費、生活費など子供に掛かる費用を支払うのは親としての義務です。

例えば、長い別居を経て離婚することになった際には、離婚後の養育費だけでなく、離婚前の別居していた期間の養育費も請求することが可能です。基本的に養育費には時効というものがありませんから、相手が一切負担していなかった養育費を何年経っても請求することが可能です。

そこで、ここでは別居期間中の養育費についてや養育費の変更についてなどを説明して行きます。

過去の養育費を請求する方法

夫婦が離婚前に別居していた場合、子供と一緒に生活している側が支払ったその期間の養育費を婚姻費用として請求することができます。

離婚の際には、財産分与として過去の婚姻費用の背さんという要素が含まれていますから、財産分与に含めると言った形で請求することも可能です。ただ、過去の養育費の分担を請求できない事もあります。

それは離婚の際に養育費の請求をしないと約束した場合です。公正証書にそのような記述がある場合は過去に遡って養育費や婚姻費用を請求することはできませんので注意が必要です。

「とにかく早く離婚したい」その一心で離婚してくれるなら養育費などの請求は一切しないといった約束をしてしまう場合があります。しかし、実際に離婚後の経済状況によっては養育費が足りなくなることが考えられます。

その場合は、将来的にかかる養育費を請求することはできますが、これまでの養育費分については請求することはできません。

養育費の変更は可能?

離婚後にさまざまな要因で経済状況が変化した場合、養育費の減額・増額を求め家庭裁判所に変更を求めることが可能です。最初は元婚姻相手に連絡をし話合うことで決まれば良いのですが、それができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

~養育費増額が認められるケース~

①子供の進学、入学に伴う費用が必要な場合
②子供が病気や怪我で中長期的に治療費が必要になった場合
③養育費を受け取る側が病気や怪我で経済状況が危ぶまれる場合
④養育費を受け取る側の失業により収入が低下した場合
⑤物価の大幅な上昇があった場合

~養育費の減額が認められるケース~

①養育費を支払う側が病気や怪我で収入が低下した場合
②養育費を支払う側の失業や転職により収入が低下した場合
③養育費を受け取る側が再婚した事により経済的に安定している場合

養育費を受け取っている側が再婚した場合の養育費

子供と一緒に生活している側、つまり養育費を受け取っている側が再婚した場合の養育費はどうなるのでしょうか。

元妻・元夫が再婚したという理由だけでは養育費の支払いを中止することはできません。子供はあくまで元夫婦同士の子供ですから、再婚相手に養育費を負う義務がないからです。

しかし、子供と再婚相手が養子縁組をした場合は、再婚相手に子供の生活費を負担する義務が生じるため、養育費の減額が認められる可能性があります。あくまで減額であって、一切支払わなくて良いという結論にならないことを覚えておきましょう。

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