離婚する際に心配なのが「きちんと養育費を払ってくれるか」ではないでしょうか。少しでもそう思うのは、夫婦として生活していたため、相手の事を良く知っているからではないでしょうか。
誠実な相手なら離婚することもないでしょう。もちろん、自分に問題があって離婚する事になった場合は別ですが、離婚に至るには大抵夫の方に問題があることが多いとされています。
浮気、ギャンブル、借金、働かないなど色々と原因はありますが、少しでも不安である場合は、法的対策をとるべきだと思います。そこで、ここでは、養育費を確実に受け取るための離婚公正証書を作成する方法を紹介していきます。
曖昧な言葉を記さない
公正証書に「OOが起こった時に改めて協議する」旨記載してしまうと、養育費が滞っても強制執行ができません。
例えば、離婚後に状況が変わり、養育費の増額を求めたとします。お互いに話し合い、増額が決まったとします。その後、増額分のお金が未払いになったとしても、公正証書に上記の様に記載があった場合、強制執行できないと言う事なのです。
言葉一つで養育費未払いに対して状況が全く変わってきてしまいます。公正証書は、できれば、法律に詳しい方に作成してもらうのが一番良いのですが、その際には、養育費が滞った場合に強制執行ができるように記載してもらうようお願いしましょう。
遅延損害金を設定しよう
養育費に対する遅延損害金をあらかじめ定めておけば、支払いが遅れた場合に遅延損害金を請求することができます。支払いが遅れれば遅れるだけ、その金額も膨らんで行くため、確実な支払いを促す効果はあるでしょう。但し、各地域の役場によっては遅延損害金の記載を認めない場合がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
また、遅延損害金の利率ですが、法外な利率は無効となるため、民法や利息制限法に沿ってその利率を決定することをオススメします。
公正証書に遅延損害金を記載することを夫が拒否した場合は、余計に支払いが滞るのではないかと不安になりますよね。何度話し合っても拒否されるようなら、家庭裁判所にて調停を行い取り決めてもらうことをオススメします。
連帯保証人を検討する
養育費が支払われなくなったり、滞った場合に代わりに養育費を支払ってくれる連帯保証人を検討するのは如何でしょうか。元夫が失業した時や失踪した時、何らかの理由で元夫の給料が差押さえられた場合などに、支払いが滞る可能性があります。
それを避けるために、離婚時にあらかじめ連帯保証人を立てることで、養育費を確実に受け取ることができるでしょう。連帯保証人として適しているのは、元夫の両親や兄弟などです。
両親が既に年老いており、連帯保証人として適さなかったり、兄弟が居ない場合は、元夫と関係の深い方にお願いするしかありません。誰しもが連帯保証人になることを嫌がるとは思いますが、元夫に信頼が無かった場合は連帯保証人を絶対に立てたいものです。