近年、晩婚により、高齢出産をする夫婦が増加しています。例えば、45歳で出産した場合、子供が成人するときには65歳となっているでしょう。
そんな晩婚夫婦が離婚したら・・・?夫が妻よりも年上で50歳の時に誕生した子供がいたら?
養育費はどのようになるのでしょうか。そこで、ここでは晩婚夫婦の離婚と養育費問題について説明していきます。
世間の定年は60歳
晩婚夫婦でももちろん離婚することはあります。その際に問題視されているのが養育費です。
離婚時に妻52歳、夫55歳、子供7歳だったとします。すると、子供が成人するまでの13年間、養育費を支払わなくてはなりません。しかし、既に夫は55歳であり、定年まであと5年しかありません。
妻も働いていたとしても定年まで8年しかありませんよね。夫は定年後も働き、自分の生活費の他、養育費も稼がなくてはならない現状が待っています。
しかし、不景気であると共に、若い世代でも就職難と言われているこの時代に定年後すぐに働き口を見つけることができるでしょうか。職が見つかるまでにも養育費は支払わなくてはなりませんよね。すると貯蓄を切り崩して養育費を捻出するしか方法がなくなるのです。
年金でも養育費を支払うことは可能
定年退職後、年金を受け取る年齢になったとします。年金は収入とみなされるため、養育費に当てることが可能です。しかし、企業で働いていた方は良いとしても、個人経営者として働いていた方などは微々たるものしか年金を受け取ることができませんよね。
個人経営だからこそ、退職金もない、年金もあまりもらえないとなると、そこから養育費を支払うことはできないと思います。個人経営者なら、定年退職をしなくても良いのですが、それは体がもてばの話しです。
養育費の支払いが終わるまで働き続けなくてはならないのはとても辛いことですよね。その場合は、専門家に相談する事をオススメします。
何かしら対策はあるはずです。自分一人で悩んでも解決するとは思えません。弁護士など専門家を交え、元夫婦で話し合うのが一番良いと思います。
養育費を支払う側が死亡した場合の養育費はそうなる!?
離婚後、養育費を支払う側が病気や事故でお亡くなりになった場合、必然的に養育費はもらえなくなります。しかし、サラリーマンなど企業で働いていた場合は、厚生年金に加入していた可能性が高いため、一定の要件を満たしていれば、その子供に対して遺族年金が支払われるでしょう。
遺族年金には国民年金である遺族基礎年金と厚生年金である遺族厚生年金があります。ちなみに、遺族年金を受給している間は児童扶養手当を受け取ることはできません。
母子家庭で、母親の平均月収が32万円未満の場合は、児童扶養手当の方が多くもらえる可能性が高いため、良く調べた上で慎重に申請するようにしましょう。