養育費減額の方法についてどのように行えば良いのか分からないため、そのままの金額を支払い続けてしまう場合があると思います。一度決めた事だし、自分の子供に間違いないからと、相手や自分の状況が変わっても無理して支払い続けるのも良いでしょう。
でも、それにより、負担が大きくなり生活するのに支障をきたしてしまうことも考えられます。相手が再婚した場合、自分が再婚して扶養家族が増えた場合など、離婚時とは状況が大きく変わった際には一度養育費を見直すことをオススメします。
ここでは養育費減額の方法を紹介していきます。
まずは両者で話し合いを!
養育費の減額については、まず両者で良く話し合いを行いましょう。この時に、減額を請求する側は、減額請求を行う理由をしっかり話すと共に、自分が離婚時よりも収入が減った場合や扶養家族が増えた証拠を持参するようにしましょう。
収入が減った場合は、給料明細や収入証明が適しています。話し合いでまとまれば、新たに公正証書を作るなどして書面にきちんと残しておきましょう。
この話し合いの際には、二人で話すのも良いのですが、第三者が居た方がスムーズに話が進むと思います。
養育費減額調停
話し合いを行っても、相手が減額を拒む場合は、養育費減額調停を申し立てましょう。養育費減額調停はあまり馴染みのない言葉だと思いますが、いくら話し合いをしても埒が明かないと判断したら調停に申し立てると良いと思います。
~養育費減額調停に必要な資料~
◇養育費調停申立書(裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です)
◇事情説明書(養育費の減額を請求する理由を書いたもの)
◇未成年者の戸籍謄本(お子さんの戸籍謄本)
◇自分の収入を証明する資料(給料明細や確定申告書などの写し、源泉徴収票など)
◇収入印紙(子供一人につき1,200円)
◇郵便切手代金
上記の資料が揃ったら地域の家庭裁判所に調停の申し立てを行いましょう。離婚する際にも家庭裁判所を利用したのなら、同じ家庭裁判所に申し立てる必要があります。
養育費減額調停でまとまらなかった場合
養育費減額調停を行っても話がまとまらなかった場合は、自動的に審判手続きが開始されます。審判とは、裁判官が双方の事情を考慮して養育費の減額を認めるかどうかを判断するということです。
審判の際には、養育費減額調停で主張した事情もきちんと踏まえて判断してくれるため、減額を請求する理由を分かりやすくきちんと主張するようにしましょう。
もし仮に自分の要求する結果にならなくても仕方ないというのは理解しておくべきです。裁判官は両者の主張を踏まえて判断するので、自分だけの主張が通る事はありません。
減額が認められた場合は、調停調書が作成されます。調停調書は、養育費の支払いを怠った場合に貯金や給料など財産を差し押さえることのできるものだということを覚えておきましょう。