彼は既婚者だということを隠して、付き合い出産した子供の養育費はどうなるの?
彼とは同じ会社の同僚として知り合い、同棲し妊娠出産しました。彼は既婚者で遠方の自宅には奥さんと子供までいました。そのことをずっと隠し続け、私と付き合い妊娠した時も出産するように勧めたのです。
しかし、ある時既婚者で子供がいるという事実がわかり、私は別れる決意をしました。
私の戸籍に入り認知されない子供の養育費は?
「結婚」→「離婚」という事実ではありませんが、内縁関係ということから彼が父親と思えます。しかし、日本の法律では、養育費を請求できる権利は、摘出子や認知された子供にだけ与えられている権利なのです。
「認知」ということが、親子関係を証明できるものとなるのです。親子関係が証明されなければ、養育費の請求は不可能に近いのです。
認知させるための証拠を集めよう
彼の方にも家庭があり家族もあり、奥さんは何も知らずにいるかもしれません。そのため認知までこぎつけるには時間がかかることでしょう。
内縁関係だったという証拠、これは友人や近隣の話でも証拠となることでしょう。第三者から見て、親子・夫婦のように見えたという事実が証拠となります。また、生まれた子供を自分の子と思っている会話などを録音するのも良い手段です。
友人などに、自分の家族として紹介したなどという事実も証拠になります。時間はかかるかもしれませんが、地道に証拠を集めることが大切です。
最終的な判断は、DNA鑑定
彼がどうしても「認知」を拒み、相手の奥さんとの離婚に踏み切れないのなら、親子関係を証明する最終手段としてDNA鑑定をしてみるのもよいでしょう。費用はかかってしまいますが、これが決定的な証拠となります。
しかし、ここまで争うことになると彼との復縁は、感情面から難しい問題となるかもしれませんね。あくまでも、彼とは別れ一人で子供を育てるという覚悟で臨む場合に有効な手段です。
既婚者である彼の奥さんからの浮気相手として、訴えられることもある
奥さんにとって、あなたは夫の浮気相手となります。しかし、それは付き合い始めたころから既婚者ということを承知していた場合です。
彼は、既婚者であることを隠していたのですから、その可能性は低いと思われます。
二人とも被害者
既婚者であることを隠していた彼、存在を隠されていた妻子、独身と思い付き合っていたあなた、全てがこの状況の中では「被害者」といえるでしょう。運よく認知されても、養育費は彼の家族の生活費の中から捻出されるわけです。
それが18歳から成人まで続くわけですから、結婚している奥さんも自分の意思に反した出費となります。そういうことから考えてみると、奥さんも被害者となります。