養育費は原則としてお子さんが20歳になるまでもらうことのできるものです。ただ、大学進学を視野に入れている場合は、大学卒業である22歳まで養育費をもらいたいと離婚時に話し合うことが大切です。
ただ、まだお子さんが小さい場合は、本当に大学進学までするのかどうか分かりません。離婚時に家庭裁判所で調停を行った場合は、養育費の支払い期間は20歳までになる可能性が高いと言えます。
しかし、お子さんが成長して実際に大学進学をすると決まった時に養育費期間の延長をすることが可能です。また、成長過程でお子さんが病気やけがをした場合には、養育費の増額請求をすることも可能です。
そこで、ここでは養育費期間の延長についてと養育費の増額請求について説明していきます。
養育費期間の延長
養育費支払い期間の延長ができることをご存知でしょうか。「子供が大学進学をするのに養育費の期間を18歳と決めてしまった。大学の学費はどうしようか・・・」そう悩む方が結構いらっしゃるのでは?
確かに離婚時に取り決めた養育費期間は18歳かもしれません。しかし、離婚から年月が経てば色々と環境も変わってきます。
例えばお子さんが10歳の時に離婚したとします。10歳の小学生が大学進学するかは不明ですよね。だからその段階で大学進学まで視野に入れて養育費期間を取り決めるのは中々難しいのです。実際に大学進学が決まったら、養育費期間の延長を行いましょう。
元パートナーがそれを受け入れなくても、家庭裁判所に養育費の期間延長を求めて調停を申し立てれば良いのです。
養育費の増額請求
お子さんが突然病気になったら?長期の入院が必要だったり、高額な医療費が必要になった時に元パートナーの力を少しでも借りたいと思うのが当然です。そんな時は養育費の増額請求をすることが可能です。
元パートナーに直接連絡して増額をお願いするのが一番良い方法だと思います。その方がお子さんの状況を詳しく伝えられるし、希望の金額を直接話すことができるからです。
ただ、それをすんなり受け入れてくれれば良いのですが、そうでない場合も考えられます。
もし元パートナーが増額請求を拒否するようであれば、家庭裁判所に養育費増額の調停を申し立てましょう。その際には医者の診断書に加え、どの程度の費用が掛かるのかも具体的に提示しなくてはなりません。
養育費の増額請求をする方は結構いらっしゃいますから、慌てず冷静になることが大切です。
お子さんの病気が完治したら養育費減額を申し出る
お子さんが病気になり養育費の増額請求を元パートナーが受け入れたとします。その後、お子さんの病気が完治したけれど、増額したままの養育費を受け取っていると、もしかしたら多く受け取っていた分の返還請求が来るかもしれません。だから、お子さんの病気が完治したら、元パートナーにその旨正直に伝えましょう。
そして自分から養育費の減額を申し出てみると良いと思います。その際に、元パートナーに増額したままの金額で良いと言われたら有難く受け取っていけば良いと思います。
養育費は少しでも多くもらいたいと言うのが本音だと思いますが、後々養育費(多く支払っていた分)の返還請求が来たら大変ですよね。だから、きちんと元パートナーと話しをする事をオススメします。