子連れで再婚し、再婚相手と養子縁組をしたものの、再婚相手からのモラハラや子供を虐待され、離婚するケースも増えています。子供のためにも離婚を考えたいけど、養子縁組をしている場合の養育費はどうなるのでしょうか?
どのようなケースなら養育費がもらえるかをご紹介します。
養子縁組を解消する方法
普通養子縁組であれば、養親との離縁は可能です。ただし、養子縁組を解消するには三つの方法があります。
1.協議離縁
養子が15歳以上の場合、養親と直接協議して離縁する。15歳未満なら養子の法定代理人を立てて協議し、「養子離縁届」を役所に提出。
2.調停離縁
協議では合意に至らなかった場合、家庭裁判所に申し立てを行う。
3.裁判離縁
調停でも不成立になったら、裁判所に申し立てを行う。ただし、以下の条件に当てはまる場合のみ。
- 養親または養子から、悪意の遺棄をされた
- 養親または養子の生存が不明(三年以上)
- その他、縁組を継続することが難しい重大な理由がある
離縁が成立したら養親からの養育費はもらえない
子供と養子縁組をしている養親の場合、離婚届を提出しても養親には扶養義務があるので、養育費を支払う必要があります。養子縁組は親子関係を法的に結んでおり、子供の扶養義務については養親が最優先されます。
ただし、上記のような手続きを踏んで養子縁組を解消、つまり離縁した場合は、養親と子供の間で親子関係がなくなるので、養育費はもらえません。
協議しても大体が合意には至らないので、調停から裁判へと争うことになります。離婚となれば、養親としては「元々自分の子供ではないんだから、これ以上養育する必要はない」と考えられてもおかしくありません。
養親としては必ず子供との離縁を要求するので、養親からの養育費はまずもらえないと思っておきましょう。
実親から養育費がもらえるケースも
養親と子供が離縁すると、子供の扶養義務は実親二人に移ります。血の繋がった実の父親と母親が、たとえずっと前に離婚していても、養親がいなくなれば実親には養育費の支払い義務が発生します。つまり、再婚相手と離婚、養子縁組を解消しても、実親から養育費を請求することが出来るのです。
再婚したときに養子縁組をした時点で、実親は養育費の免除もしくは減額されていることが多いので、実親にその意識がない可能性もあります。
その場合は実親と連絡を取り、養育費の支払いを求めましょう。子供を守るために養親と離縁したのなら、その子供の面倒を見ることが出来るのは実親しかいません。
ただし、実親が別の女性と再婚して子供がいる場合だと、経済的に苦しくて養育費を払うことが出来ない、という可能性もあります。
養親の離縁を拒むか、離縁して実親から養育費をもらうか、どちらを選ぶかはあなた次第です。何よりもまず子供のために、最善の策を取りましょう。