養育費

養育費を支払っている父親が死亡、それからの養育費は?

父と娘

最近は交通事故での死亡人数が減少したといっても、全くなくなったわけではありません。また安全であるはずの横断歩道上での事故や舗道を歩いていて交通事故に巻き込まれる件数も増えています。

養育費の支払い義務者でさえ、いつこんなことに巻き込まれるかわからない時代です。

もし元夫が交通事故で死亡したら、その後養育費は誰が支払うの?

一般的に考えてみると、支払い義務者が死亡したのですから支払いはストップするかと思いがちです。交通事故での死亡事故では、車の自賠責保険、生命保険に加入していれば生命保険、任意保険などが適用されます。
また通勤途中や社用で外出中での事故であれば、労災保険が適用となるでしょう。

しかし、これらの生命保険などに関しては受取人が法的相続人の配偶者となってしまいます。元夫が、独身であれば保険の受取人を養育費をもらえる子供に変更してもらう方法もあります。

元夫が、すでに再婚して生命保険の受取人を新しい配偶者に変更していれば、新しい奥さんが受け取り人となるでしょう。また、いくら離婚したとはいえ、元夫にとって実子なので、遺産があれば相続する権利があり、これを養育費に充てることができます。

では、他に実子である子供に養育費をもらえる方法は?

元夫が、サラリーマンで厚生年金に加入していれば遺族厚生年金というものが支払われます。これも元夫が再婚していれば、配偶者への支払いとなります。しかし、養育費の支払いを受けていた実子でももらえる権利はあります。

元夫が死亡当時、同じ生計で育てられていたということがわかれば、そこから養育費の支払いは受けられます。元夫が養育費を振り込んだという事実があれば、同一生計とみなされます。

同一生計であるための証拠はどのようにすればいい?

離婚し、実際に離れて生活していれば生計は別と考えやすいものです。元夫の毎月の給料の中から、養育費が支払われている証拠として明確なものは、現金書留なら子供の名前宛てで郵送する、振込なら子供名義の口座に振り込むなどの方法があります。

養育費は、母親が管理するので母親名義で送られたり、振り込まれると、元夫と子供とは別の生計とみなされます。養育費をもらう子供名義の銀行口座は、うっかりすると忘れがちになってしまうので注意した方がよいでしょう。

養育費として遺族厚生年金の支払いが停止される時って?

養育費を支払ってもらっている子供が死亡、結婚、母親が再婚し養子縁組を結んだ時などは、停止される可能性もあります。元夫である実の父親との血縁関係が切れ、実子ではなくなるからです。

児童扶養手当と遺族厚生年金の関係

母親に引き取られ育てられている家庭は、母子家庭となるので母子家庭への助成金としての児童扶養手当を受給していることが多いものです。しかし、遺族厚生年金を受給している間は、児童扶養手当は受給できません。

助成金の受給資格は、面倒であり重複して受給できないこともあるので、役所に問い合わせをするのが、一番の対策といえます。

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