通常、離婚すると母親が子供を引き取り、父親が養育費を支払うというイメージが強いと思います。妻の浮気が原因で離婚するにしても、子供は自分の子供であることに変わりはないため、養育費を支払う義務があります。
そもそもどちらが悪くて離婚することになっても、経済力のある父親が養育費を支払うケースが多いと言えます。しかし、自分が必死に家族のために働いていた影で妻が浮気していたとすれば、養育費だって支払いたくなくなりますよね。
どんな事情があるにせよ子供の事を第一に考え養育費を支払うようにしなくてはいけません。
養育費は払う、でも納得できない場合の対処法
子供の事を考え養育費は払うことにしたけれど、妻の自分への仕打ちがどうしても許せない、そんな場合は慰謝料請求を行いましょう。
養育費は子供のために父親として支払わなくてはなりませんが、慰謝料は妻から受けた精神的ダメージが多い分受け取れるものです。
妻だけでなく、妻の浮気相手にも慰謝料請求ができる事もあります。もちろん、浮気の度合いによって慰謝料の額が変わりますが、それでも納得できないまま離婚するよりも少しでも慰謝料を受け取った方が良いのではないかと思います。
しかし、実際に子供を育てて行くのは妻です。子供の事を一番に考えて慰謝料も請求しなくてはならないでしょう。
離婚というだけで子供に与える精神的ダメージはとても大きいものです。子供の事を一番に考えながら互いに話し合うのが一番良いといえるのではないでしょうか。
慰謝料を受け取れる条件とは
慰謝料を受け取れる条件として挙げられるのが『浮気の証拠を掴む』事です。妻が浮気していたからといってそんな場合でも慰謝料請求できるとは限りません。
不貞行為とみなされるのは、夫以外の人と肉体関係があることを指しています。二人で会っていた、自分に内緒で男性と会っていただけでは不貞行為とみなされません。
そのため、妻が浮気相手とホテルに入って行くシーンやホテルから仲良く出て行くシーンを写真や動画で収めなくてはなりません。そのために自分で妻の行動を24時間監視するのは不可能ですから、探偵事務所に依頼するのが一般的です。
裁判になれば確実な証拠の提出を要求されるでしょう。メールや電話で浮気している事を知ったとしても、肉体関係があったという写真や動画がなければ慰謝料請求ができないので注意が必要です。
離婚後に妻が浮気相手と再婚した場合の養育費
離婚後に妻が浮気相手と再婚した事を耳にしたら、元夫として許しがたいことだと思います。しかし、妻が離婚後に誰と再婚しても元夫は子供のために養育費を支払い続ける義務があると言えるでしょう。
感情で物事を言っても状況は変わりません。しかし、再婚相手が正式に子供と養子縁組を行えば、養父として子供を養う義務が生まれるため、養育費減額を申し出ることが可能です。
一切支払わないというのは中々認められませんが、減額については認められる可能性が大きいと思います。再婚相手の経済状況にもよりますが、妻が再婚したことで養育費の減額が認められたケースが多々あります。
元妻が再婚したことをしっかり確認し、まずは元妻に養育費減額の連絡をしてみましょう。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申請することをオススメします。