養育費

養育費の基本を知る!養育費の取り決めで間違わない方法

養育費の取り決め

養育費は子供を看護、教育するのに必要な費用です。子供が自立するまでに掛かる教育費、医療費など、子供に掛かる経費を養育費と呼んでいます。

どんな理由で離婚するにせよ、養育費は必ず取り決めなければならないものです。離婚時に取り決めできなくても、離婚後に話し合うことで取り決めをすることも可能です。

まず、ここでは養育費の取り決めで間違わないように、養育費の基本を詳しく説明して行きます。

養育費は妻・夫どちらが支払うもの?

養育費は妻、夫どちらが払うと決まっているものではなく、子供と生活しない側が支払うものとされています。どちらに親権があるかは関係なく『子供と一緒に生活しない側』が支払うものなのです。

子供と一緒に生活していなくても、離婚しても、血の繋がった自分の子供を扶養するのは親としての義務です。たまに「子供と一緒に生活しないのだから支払いたくない」と考える方がいますが、それは単なる我侭であり、どんな状況であれ子供のために養育費を支払う義務は課せられます。

協議で養育費を決める場合は、今後子供が成長に伴い掛かると予測される費用や、お互いの収入、財産、経済状況を考慮して検討して行きます。慰謝料とは含まずに養育費を取り決めるのですが、大抵の場合一括でなく分割で支払われます。

例えば、離婚時に子供が5歳、20歳になるまで養育費を支払うとなるとかなりの金額になるため、一括では中々厳しいと言えるでしょう。

毎月分割で支払うとなるなら、支払いの期間、支払い金額、そして支払い方法など細かく決めておくべきだと言えるでしょう。そして、話し合いで取り決めた事をきちんと『公正証書』にしておくことをオススメします。

話し合いで養育費が決まらなかったら?

話し合いで養育費の取り決めがスムーズに出来ず、双方の意見が分裂した場合や、片方が養育費の話し合いに無関心だった場合は、家庭裁判所の審判や地方裁判所の判決で決定して行きます。

家庭裁判所や地方裁判所では、双方の意見や双方の収入状況、財産状況により養育費額を決めて行きます。そういった機関で養育費の取り決めを行う場合は、事前に子供が自立するまでに掛かるであろう費用を具体的に説明する必要があります。

高校までなのか、大学まで進学するのか、塾に通わせるのかなど、子供に対する将来設計が必要です。そういった具体的な費用を提示できなければ、中々希望額が認められません。

ただ、とりあえず高校卒業まで(18歳)と取り決めを行っても、実際に大学進学をするとなった時に、再度家庭裁判所や地方裁判所で養育費の延長申請をすることが可能です。

また、子育て途中で子供が病気になり長期治療が必要になった場合なども、新たに養育費増額申請をすることが可能です。

養育費の支払い方法

夫婦として一緒に生活していたわけですから、相手がどんな性格なのか知り尽くしていると思います。相手がいい加減な生活の場合は、養育費額が少なくても一括で支払ってもらう方が良いかもしれません。

もちろん、子供のためを思ったら、十分な額をもらいたいと言うのが本音ですが、分割にすると途中で養育費が支払われなくなる可能性も否めません。

もちろん、その際には公正証書を元に家庭裁判所や地方裁判所に養育費不払いによる裁判を申請すれば良いのですが、それも結構な労力になることを考えれば、相手の性格を考慮して慎重に判断するべきだと思います。

分割と決定した場合は、現実的にどのような方法が良いか考えますよね。できれば、銀行や郵便局に子供名義の口座を開設してそこに毎月振り込んでもらうのが一番良いのではないかと思います。

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