こんな問題を抱えて悩んでいるお母さんも多いのではないでしょうか。
もうすでに離婚してしまったので、今更養育費なんて請求できるのかしら?あの時は、逃げ出したいだけで飛び出したけれど・・・・
こんなはずでは・・・・
結婚したら変わってしまった夫
結婚するまでの交際期間中、夫はとても優しかった、それが結婚して子供が生まれたころから帰りは遅く、育児を助けてくれるどころか、家事さえも手伝ってくれない。おまけに、何かと言うと「俺の稼ぎでご飯を食べているくせに、口答えするな。黙っていうことを聞いていればいい」なんて言葉が返ってくる。
結婚する前と後では、態度が豹変してしまい、まるで別人のようになってしまった。妻としては、人格さえも否定され、家事をするロボットのような扱いを受けていた。
どうやって夫から逃げようか、そればかり考えるような毎日
このまま家にいても、私は「私」ではなくなる。もっと違う人生を歩みたい、いや、今よりずっと夢のある生活がきっとあるはず。そして夫の留守中に子供を連れて逃げるように家を出て、知り合いや実家に身を寄せて生活している。
でも、逃げ出したい一心で家を出たので、ふと我に帰ると何も持たずに出たことに改めて気が付いた。この先どうしたらよいのだろう。
今は、そんな女性たちのためにシェルターという施設があります
お金さえ持っていない、これから先、子供も抱えて生活をどうしたらいいのだろうかと悩みますよね。ここでは、同じように悩み、夫から逃げてくるしか方法がなかった女性たちが、生活しています。
夫の暴力から逃げてきた人、借金の苦労から逃げてきた人とさまざまな女性たちが身を寄せています。今の生活から、夫から逃れたい一心で離婚届けに印鑑を押してしまい、その時は養育費のことまで考えなかった、そんな人達が多いそうです。
この施設には、相談員もいるので、自分が困っている問題の相談にも乗ってもらうことができます。
養育費の請求はどうやってするの?
離婚には、二人で話会いで決める協議離婚、裁判所の調停の場で決める調停離婚、裁判で取りきめる離婚訴訟というものがあります。
調停離婚と離婚訴訟という場では、子供の養育費がきちんと決められ、調書に記載されます。
その記載された事が守られない場合は、裁判所が間に入り強制執行することができます。
つまり不履行ということで、給料の差し押さえなどもできます。
しかし、離婚することだけを優先に考えた場合、養育費を決めないで協議離婚する場合が最も危険です。
何の書類も残らず、相手にとっては「請求されないので、支払う義務はない」などと主張することが多いものです。
その後、家庭裁判所に「子供の監護に関する処分(養育費)申立書」を提出することができます。
提出する書類も簡単なもので、「調停申立書」、養育する子供の戸籍謄本、申立人の収入がわかるもの、申し立て費用、切手などで済ます。
養育費の請求の解決策として
協議離婚で養育費の取り決めをしていなくても、養育費に関しては請求の時効はありません。離婚した後でも、本人が養育費支払いの調停を家庭裁判所に申し立てすればよいのです。
調停では調停委員と裁判官1名で進めていきますので、相手方と会うこともありません。また、弁護士を通して相手に請求も可能です。
但し、養育費というものは、子供が成人となった場合は請求ができないので、少しでも早い時期に請求の手続きを済ませた方が、良いでしょう。
結論として
養育費は、協議離婚した時点で取り決めしていなくても、請求が可能ということです。協議離婚の場合、離婚届けの用紙に証人として2名の記載が必要です。
離婚届けの書類には、離婚した後の姓の問題と未成年の子がいる場合、親権者を誰にするかということは記入しなければなりません。しかし、養育費のことまでの取りきめは記載する必要がないので、できれば公正証書を作成し、はっきり記載することが必要です。
公正証書は効力がありますので、不履行の場合は訴えることもでき、強制執行もできます。その公正証書を、離婚届けの証人2名にも保管してもらうことにした方がよいでしょう。