家庭円満だと思っていたのに、夫が不倫をしていたことが発覚。ここまではよくあるケースですよね。でもその不倫相手に子供が出来て産んでしまい、夫が「認知したい」と言ってきたら妻としては許せないのではないでしょうか。
今回は不倫した夫が、不倫相手の子供を認知するとどうなるのか、認知の種類についてご紹介します。
認知するとどうなる?
認知とは「籍を入れていない男女の間に生まれた非嫡出子を、その子供の親である父親が自分の子だと認めること」です。認知の種類にもいくつかありますが、認知をするには届け出が必要となります。この届出によって、非嫡出子との間に父子関係が発生します。
認知をすると父子関係が発生するので、子供が成人するまでの養育費を支払う義務、子供には父の財産を相続する権利が発生します。また、認知は子供の権利を守るために「認知をしない」ということは原則的に認められません。一度認知したら、取り消しや撤回も出来ません。
不倫相手の出産を止めるようなことも禁止されています。「生まれてくる子供には罪はない」という考え方があるからです。認知の種類には任意認知、審判認知、裁判認知の三種類があります。それぞれを詳しく見てみましょう。
任意認知が一番難しい
任意認知はその名の通り、非嫡出子の親である父が届け出をすることによって父子関係が成立するものです。子供が胎内にいる場合でも、その子供の母親からの承諾があれば「胎児認知」をすることが出来ます。
一番簡単そうに見えて難しいのがこの任意認知です。不倫相手は当然、認知を求めますが、妻である立場として自分との間に出来た子供じゃない子供を、夫が認知するなんて考えられないですよね。
任意認知は父が率先して行うべきものですが、長年のパートナーである妻を傷つけることになります。そのことで夫婦間で揉めて、不倫相手も加わって任意認知ではなく審判認知や強制認知にもつれ込むことが多いようです。
では審判認知と矯正認知にはどんな違いがあるのでしょうか?
審判認知と強制認知
審判認知は家庭裁判所に申し立て、認知請求をするものです。家庭裁判所に申し立てる前に、必ず「家事調停」の申し立てをする必要があります。「家事調停」とは家庭に関係する事件を取り扱う調停のことで、当事者同士の合意があり、家庭裁判所が事実関係の調査を踏まえて認知できるかどうかが審判されます。
一方、強制認知は調停が上手くいかなかった場合に、裁判を起こして認知を請求するものです。原則的にはDNA鑑定や血液検査の鑑定結果によって判断されます。科学的根拠に基づいた結果により認知がされるため、不倫相手としてはより確実な証拠と権利を手に入れることが出来ます。
どの認知をするにせよ、父子関係が発生することには変わりがありません。また、生まれてきた子供には罪はありません。認知をすると非嫡出子への養育費の支払い義務や財産相続の権利が発生します。
もし自分の夫の不倫相手が子供を産むとなったら、妻としてはもちろん他人事ではいられません。夫が認知をするなら離婚を考えるなど、夫婦関係を考え直す必要があります。