両親の離婚問題が持ち上がった時に、一緒に問題になりがちなのが、養育費についてです。
具体的に、養育費とは「だれがだれに支払うもの」なのでしょうか。
養育費とはその名のとおり「子供を養育するための費用」になります。
子供を育てるためには、お金がかかるものです。
生活費はもちろんのこと、大きくなればなるほど教育費もかかってきます。
こうした費用は、夫婦の形が継続していけば自然と、二人が協力して支払うことになっていたはずです。
が、離婚という決断をした場合には、「どちらかの親が子供と一緒に暮らし、どちらかの親は別で暮らす」という生活をすることになります。
こうした場合には、二人が共同で、子供のための費用を支払っていくという事は難しいといえるでしょう。
このために、「子供と一緒に暮らしていない方の親が、子供のために支払う費用」が「養育費」となります。
注意が必要なのが、この「子供のために支払うお金である」という点です。
これは、親権を持つ、持たないにかかわらず支払わなければならないものですし、夫がその後、子供の養育をしていく場合には、妻が養育費を支払わなければいけません。
また、離婚の原因とも関係がない、ということも頭に入れておきましょう。
たとえば、妻の浮気が原因で離婚するようになった場合でも、妻がその後、子供を養育するのであれば、夫は子供のために養育費を支払わなければいけません。
「相手が原因で離婚をしたのに、どうして相手側にお金を支払わなければならないのか」と、理不尽に思う方も多いかもしれません。
が、養育費は、「子供の親」が「扶養義務により、子供のために支払うお金」なので、離婚の原因とは切り離して考えなくてはいけません。