子供がいて離婚をすることになった場合には、双方の話し合いによって、または調停、審判などによって決められた養育費を、居を別にする人が支払うということになることが多いのです。
養育費の金額というのは支払う人の生活水準や収入を考慮しながら決められるもので、それぞれでその金額は違ってきます。
一応相場というものがありますが、誰もが相場通りにもらえるというわけではありません。
ですから養育費を受け取る側が希望する金額を必ず受け取ることができるわけではないのです。
一度支払いが決まった金額については、よほどのことがなければそう簡単には金額を増やしてもらったり、また、支払っている側から金額を減らして欲しいという要求もなかなか通らないものです。
時には子供に何が起こることもあります。
もしかしたら急に大きな病気をしたり、交通事故に遭ってしまったり、高額な医療費が必要になってしまう場合があります。
常識的な範囲での通院などにかかる医療費というのは養育費の中から出すのものですが、高額な、ともなれば、これは予期しなかった非常事態とも言えるでしょう。
これは特別な事情だと言えます。
この場合、養育費の増額を請求することができます。
急に必要になった高額な医療費というのは、増額を請求するのには正当な理由とされ養育費の増額が認められることが多いのです。
ただし、養育費を支払う側の生活、収入に見合っただけの増額になるので必ずしも増額が認められるわけではありません。
とは言っても、大切な子供の命に関わるようなことですから、まずは両親でしっかり話し合ってみることが重要です。