養育費が受け取られずに戻ってきたり返金されてきた時、子どもや相手に何かあったのではないかとドキッとするものです。
返還すること自体は法律上でも特に問題があることではありません。
ですが、何も理由を聞かされていない状況で突然返されてきた場合は、慎重に対応する必要があります。受け取らないで返されてしまうような原因や事情に心当たりがないか、一度思案したうえで確認した方がいいかもしれません。
返してきたのは本当に「子ども」?
そもそも、子どもがまだ幼く、自分の意志で受け取るか受け取らないかを判断したり選んだりできない年齢の場合、受け取らないのは”子ども”ではなく”親権者”です。
離婚のときにいろいろな事情によって、相手との関係がこじれてしまっている場合など、調停などで養育費の取り決めをしているにもかかわらず、受け取られない場合があります。
子どもの事を考えると、養育費はしっかりと受け取って十分に活用してほしいものです。
親権者が、支払者と接触したくないがために養育費を受け取らないような事は、子どもの権利を奪ってしまいかねません。
親のエゴで身勝手な対応にならないよう、しっかりと話し合いを持つ必要があります。
子どもが受け取らないと意思を持って返してきた場合
受け取るべき子が養育費の受け取りを拒否するケースも実際にはあります。
理由は様々ですが、受け取ることに対して嫌悪感を持っているため、受け取りたくないと意思を持って返してくる場合もあります。
非常に悲しいことではありますが、修復が難しい場合は親権者と話し合った上で、今後どのように対応するかを取り決めたほうがいいでしょうどちらにしても、受け取りを拒否されている状況のまま支払わずにいると、差し押さえなど強制執行されてしまうこともあります。
できれば理由などを確認して受け取ってもらうようにすることが一番ですが、それが難しいようであれば法務局へ供託するなどの手続きをしておくのが望ましいです。
恩返しの気持ちで返金されるケースもあります
成人したり自活できるようになってから、それまで受け取った養育費を返金してくる子もいます。
「いままでお世話になりました、ありがとうございました。」という恩返しの気持ちを込めて、返したいという子は少なくありません。
もちろん、受け取ることも可能ですし辞退することも可能ですが、子どもとの関係を考えて適切に対応することが望ましいです。
子どもに負担をかけてしまうような返金であれば、養育費の全額を受け取ったりするのではなく、たまに食事をごちそうしてもらうなどすると良いでしょう。
養育費は誰のためのものなのか?
養育費はあくまでも子供のための費用として支払うものです。
受け取るべき期間の間に、子どもが受け取らずに返してきたりするようなことは、本来あってはならない状況です。
訳あって離婚した夫婦ではあるかと思いますが、受け取り拒否などをして子どもが将来お金のことなどで困ることがないようにするのは親としてとても大切なことです。