養育費とは、何の為にあるものでしょうか?
意外と見落としがちですが、本来の意味を考えてみましょう。それは、子どもが自立するまでに必要なお金であり、子どもの為に支払われるお金になります。決して、母親や父親の生活費の為に渡すお金ではありません。
こうして本来の意味を改めて考えてみると、答えが見えてくるのではないでしょうか。
養育費の取り決め
養育費は子どもの為のものである、ということは確認できましたね。
つまり、妻の浮気による離婚の場合(親権は妻)でも、夫の方が経済力がある場合、夫には子どもの生活を支える義務があるということです。
一般的には、夫の浮気による離婚(親権は妻)で、妻が慰謝料や養育費を受け取っているイメージが強いかもしれませんが、養育費に関しては、離婚の原因を作った側が支払うというわけではありません。
養育費は子どもの将来に関わる大切なお金です。基本的には、離婚前の話し合いで、双方合意の上きちんと決めておくことが望ましいでしょう。
調停と裁判
しかし、ここで問題になってくるのが、人間の「感情」ではないでしょうか。
妻の浮気による離婚で、親権も妻にある状態で、養育費を支払い続ける苦労は簡単に想像できます。
うまく話し合いがまとまった場合でも、口約束ではなく、公正証書にして「形」として残した方が良いでしょう。
また、当人同士の話し合いが難航した場合や話し合いができる状態でない場合、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用することもひとつの手段といえます。
これは、調停委員が間に入りつつ、自主的な解決を図る方法です。
それでも双方の合意に至らない場合、裁判という流れになります。
養育費の不払い、変更請求について
話し合いや調停、裁判で、離婚についての様々なことが決定されるかと思います。養育費についても、金額・支払い期間・支払い方法等の取り決めがなされることでしょう。
しかし残念ながら、これで安心というわけではありません。養育費の不払いは度々問題になることであり、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
そんな時に、約束事を公正証書等公的な書類として残してあると、裁判所により、勧告ののち、強制執行や給与差し押さえといった手段も行うことができます。
ただし、離婚時とお互いの生活状況は変わっていきます。失業などにより、定められた養育費が払えなくなる可能性もゼロではありません。
そういった場合は、家庭裁判所に変更請求が行えます。
子どもの為に、その都度適切な対応を考えていってください。
親には、子どもを扶養する義務があります。これは法律で定められており、親としての役目です。妻の浮気、夫の浮気・・・様々な理由で離婚という決断に至り、その影に沢山の想いが隠れていることとは思います。
それでも、子どもの扶養義務は離婚では消失しないことを忘れないでいてくださいね。