友人が離婚し、その後再婚しました。元夫は、友人が再婚した事を口実に養育費を支払わないと言ってきたそうです。
でも、友人が引き取り親権を持って育てている子供たちは、元夫との間の子供たちです。
支払いを拒否することなんてできますか?
離婚した時の離婚届けにも、親権は元妻、再婚する以前の戸籍にも子供たちの父の欄には元夫が記載されています。
明らかに元夫が父親という証明になっています。離婚の時子供がいなければ、元妻は実家の両親の戸籍にまた戻ることになります。
しかし、子どもがいる離婚届けでは、親権者が母親となっていれば、母親は実家の両親の戸籍に戻ることはできず、母親が戸籍の筆頭者となり親子の新たな戸籍を作ります。
この段階でも、子供の戸籍には両親の離婚月日、親権者の名前、父親と母親の名前が記載されています。
再婚した相手と元夫との間に生まれた子供は、養子縁組をしなければ親子関係は発生しません。
この段階では、婚姻届を出しただけなので、再婚相手と友人である妻との2人だけの戸籍となっています。
子供たちだけが、親権者である母親を筆頭者とする戸籍に残っています。
母親と子供たちは、親子であるにも関わらず2つの戸籍にまたがっているというわけです。
母親と子供たちが親子となる戸籍を作るためにはどうすればいいのでしょう。
このままで違法ということではありませんが、親子であるのにそれを証明するには2通の戸籍謄本が必要となります。
そのため、再婚相手との新しい戸籍に親子として記載するには、再婚相手と母親と子供たちとの間で養子縁組をする必要があります。
子供たちの父親の欄には、元夫である実の父親の名前が記載されますが、その他に養子縁組し再婚相手との間で養父・養子という関係が記載されます。
この時、実の母親の欄にも友人名前が記載されていますが、その後母親とも養子縁組することにより養母・養子ということが記載されます。
実の母親との間でも養子縁組しなければならないのが不思議です。
これで晴れて、親子としての新しい戸籍が1つにまとまったというわけです。
再婚相手との養子縁組をしない限り、再婚相手は元夫との間の子供たちを扶養する義務はないという不思議。
養子縁組というものは、考えてみると不思議なものです。
養育費を払っていかなければならない元夫は、元妻が再婚しても子供たちの養育費の支払い義務があります。
再婚対手の側からみると、子供たちと養子縁組をしなければ扶養する義務もないということです。
しかし、実際には同じ住宅にいて生活していれば扶養していると同じです。
養子縁組をしたことで、実父は養育費を減額してもらうこともできます。
実の父親の元夫は、元妻が再婚したことで養育費を全額支払いくたないと思うのも当然かもしれません。
確かに現在では、新しい父親として生活を共にしているので、親子という関係に近いものでしょう。
そのため、全額支払う必要もないと思うのでしょう。かといって全額支払わないということも認められません。
再婚相手の収入が低い場合は、元夫の減額という要求は認められないこともあります。
元夫が養育費の減額を望むなら、公正証書や裁判所を通すことが必要です。
このような増額や減額ということでもめるものが、何も証拠がないという場合です。
いわゆる口約束で終わった場合など、「言った・聞いてない」ということになります。
元夫の立場になると、きちんとした形で残すことが必要となります。