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養育費、払っている人が亡くなった場合はどうなる?

墓参り

何が起こるのかわからない、不測の事態しかないというのが人生です。それは養育費関連での周辺登場人物に関しても同じ事、財政状況はもちろんの事、支払っている相手方が何らかの理由により亡くなってしまうという事も残念ながら存在します。

基本的には亡くなられてしまった場合には支払い能力どころの話ではありませんので支払いはできなくなってしまうのですが、遺された子供の事を考えると亡くなったので支払えません、終了。

という風には簡単に納得はできないというのが受け取る側の感覚でもあるのではないでしょうか。

その場合の事も想定してなのか、実は場合によっては養育費を支払っている側が支払いが終了する前に亡くなられてしまった場合に養育費を貰える時があります。

亡くなった方が国民年金、厚生年金の被保険者であった場合で子供が婚姻をしていない場合には、多少生前の保険料等の納付状況に要件がありますが遺族年金として養育費を受け取れる場合があるのです。

残念ながら、100%受け取れるという確証はないのですが、まったく受け取れないと諦めてしまうよりは希望があるという所です。

日常生活の中で突然死んだ時の事を考えるというのは少し難しいかもしれません。

しかし、職業の多様化や結婚自体の高齢化等もありますしいつどこで何が起こるかわからないというのもまた事実です。

養育費の話になった際は万が一の事も考えて事前にある程度どうなるかについて相談をしておいても損はないのではないでしょうか。

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