子どもがいるのに離婚を選択するのには、それぞれ夫婦の事情があるでしょう。当然離婚をすると、子どもの生活のためにも養育費を支払う必要が出てきます。
もちろんそれは当たり前の事だし、責任も感じてはいるけれども、実際問題支払者が経済的に苦しい・・・そのような時でも養育費を支払わなくてはならないのだろうか?と頭を抱えることもあるでしょう。
そんな、生活に余裕がなく養育費の支払いがきついと感じている方に、是非読んでいただきたいお話です。
収入や環境の変化で養育費の支払いが・・・
年月が経てば、離婚当時とは経済状況が変わるということは今では全く珍しくありません。収入が増えれば問題はありませんが、会社の業績悪化のあおりを受けて年収が大幅に下がってしまったりするなどし、生活が苦しくなってしまうほどの状況に陥る場合もあるでしょう。
また、支払者自身が再婚して、新たに子どもが生まれるという環境の変化などによって、生活に必要なお金が増えるということもあるかと思います。
養育費の減額申請をすることができます
結論からいうと、このように経済状況や生活環境の変化によって、養育費の支払いがきつくなった場合は、支払額の減額を請求することができることになっています。
口約束で決めた場合でも、離婚協議書を作成して公正証書とした場合でも、養育費の金額を変更してもらうよう申し出ることができます。まずは離婚時にどのような手続きの上で養育費を決めたのか?など、確認しておくとよいでしょう。
減額請求の前にできることはないか?
先ほどお話ししたように、養育費の減額を求めること自体は可能です。しかし、受け入れてくれるかどうかは別の話です。
まず、趣味や自身が贅沢をするためにお金をかけているようであれば、まずはそちらにかける費用を抑えるなど、できる限りの努力をすることが大切です。好き勝手やっていて「お金がないから、養育費を支払えない」というのは、ただ身勝手なだけですし、子どもに対しても不誠実です。元のパートナーはもちろん、誰もが納得できることではないでしょう。
様々な費用を抑えたけれど、もうどうしようもない・・・というところまで頑張ってから減額請求を申し出るという誠実さは当然必要です。
話し合いで減額できれば一番良い
夫婦の間で話し合い、合意の上で決めた金額なのであれば、まずは相手に減額を依頼してみましょう。現在の経済状況を伝え、養育費を支払うことが厳しい事を話して理解が得られれば、新たに支払える金額などを決めればOKです。
もちろん、合意なしに勝手に減額することはできません。場合によって、養育費支払いの再開の目途についてなども話し合う必要などもあるかもしれません。
今後の事も含めてしっかりと話し合い、合意文書などを作成して公正証書としておくなどの対応をしておくと、お互い無用なトラブルを招かずに済むでしょう。
合意に至らなければ調停や審判に
もともと離婚時に話し合って決めた養育費です。相手もなかなか減額を受け入れられずに、話し合いがまとまらないこともあるかと思います。
そういう場合は、養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てることとなります。
調停の場で、新たに適正な養育費の金額を決定してもらうのです。減額調停でも合意が得られない場合は、審判手続きに移行する形となります。審判では裁判官が減額を認めるか否かを書類などを見て決定します。
この結果に関しては相手の合意に関係なく、支払者の事情などをかんがみて減額が認められるかどうかが決定されます。
子どもに対する責任は忘れないで!
経済的に苦しくて養育費を払えないというのは現実として問題ではあります。ですが、それ以前に子どもへの責任や愛情とはなんなのか?を考える必要があるでしょう。
養育費を受け取れなくなったり支払額が下がってしまうことが、子どもにとって影響が全くないとは言えません。どうかそのことは忘れないようにしてください。