離婚時に養育費をいくら支払うという取り決めをしても、実際に養育費が支払われないというケースは少なくありません。
最初の数カ月だけ支払って、あとは全く音沙汰がなくなってしまう場合もよくあります。
子どもがまだ幼いなどの理由で、保育園などに預けられないために働きに出られない場合、収入は0ということになります。
金銭的に頼れる先があるのであれば、まだ救いはあるかもしれませんが、親兄弟や親せきなど頼れる人がいない場合もあります。
そのような状況で養育費が支払われなくなってしまうと、親子共に命にかかわる問題です。
養育費の不払いは約8割にも上る
実は、このような養育費を支払うべき親の約8割近くの人が不払いの状態にあるといわれています。
その理由は様々で、離婚後に仕事が減ったりリストラにあうなどし、収入が減ったため支払いたくても払えないという人もいます。
一方で、安定した収入があるにもかかわらず支払わないというケースもあります。
近くに子どもがいない分、愛情が薄れてしまったり養育の意識がなくなってしまったというケースや、再婚などで新しい家族との生活を優先したためという理由が多いです。
どうか子どもの事を忘れないでください
傍にいないとはいえ、子どもは育てなくてはなりませんし、生活や成長に置いてお金は必要になります。
例えさまざまな事情があって養育費が支払われなかったとしても、これには変わりありません。
子どもの存在を忘れて、お金の事だけになってしまうのはとても悲しいことです。
養育費を支払ってもらうには
まずは、直接連絡できるようであれば支払ってもらうよう伝えるのが先決です。
電話などで連絡がつかないような場合は、内容証明郵便を使って支払いを請求します。
直接お願いしても応じられないようであれば、裁判所を通じて支払うよう働きかけてもらうことが可能です。
履行勧告や履行命令、そして強制執行
裁判所では、段階を踏んで支払うよう相手に通知していくことができます。
まずは、「決まったことを守ってくださいよ」と通知する履行勧告で、相手に支払いを求めます。
それでも支払われないようであれば履行命令を出すことができ、これに従わなければ過料を処すことができます。
最終的には、給料の一部差し押さえなどをし、そこから養育費を差し引くという強制執行をする方法となります。
手段はどうあれ、支払い能力がなければ難しい
無い袖は振れぬとは言いますが、支払者の収入が少なくどうにもならないという場合があります。
支払い能力がなければ、法的に執行しても効力はなく養育費が支払われることはありません。
子どものことを思うなら、自分の生活のみならず養育費の分もしっかりと働き、支払うべきだと思います。
しかし、親としての自覚が乏しく責任を放棄してしまっている親は多いのが現状だともいえるのです。