離婚した際に子供の権利として、支払い・支払われる養育費ですが、 確定申告の際にどの様に手続きして良いのか判らず何もしていない方も多いかと思いますが受け取る側は、収入と見なされないので非課税となります。
反対に養育費支払う側が養育費を確定申告しようとする際は所得控除は出来ませんが、養育費負担している側が「生計を一にしている」解して扶養控除の対象としてみなす事が出来る場合があります。
一緒に住んでいなくとも生活費、学資金、療養費等が支払われている場合は、一にしていると取り扱われます。
扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養する親族がいる場合に所得控除が受けられる制度です。
養育費を支払ってさえいれば無条件でその対象になる訳ではなく
①養育費が扶養義務の履行として支払われる場合
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
の要件を満たす必要があります。
気をつけたいのは同じ子どもに対して複数人が扶養控除を受けることはできないことです。
子どもが元夫にも元妻にも扶養されている場合であっても、扶養控除は、いづれか一方についてしか認められません。
扶養控除を受ける場合の申請ですが、会社員の場合、勤務している会社に申請して、 年末調整で扶養控除を受けることになります。
自営業の方の場合、確定申告の際に扶養控除を適用した計算を自分で行います。
平成22年度の税制改正において、扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止され平成23年分以後は、年齢16歳未満の人は扶養控除の対象とならなくなりました。
市県民税の算定に扶養親族の数が用いられているので16歳未満の子の扶養であっても、申告が必要となります。