親権問題の話し合いがつかず、親権者と監護者を分けることで妥協した、もしくは、離婚裁判を長引かせたくなかった等の理由で、親権者と監護者を分けているケースもあるかもしれません。
しかし、親権がないということで起こるデメリットも存在します。
まずはどのようなデメリットがあるかを知り、親権をどうするか検討する材料にしてみて下さい。
.親権者と連絡を取る必要性が増える
離婚する際、未成年の子どもの親権者と監護者を分けることは可能です。
親権者を父親、監護者は母親とした場合、親権は父親にありますが、実際に子どもと一緒に暮らし生活するのは母親ということですね。
普段の生活上は特に問題がないように感じるかもしれませんが、子どもに関する重要書類等は多くが親権者の同意が必要となるため注意が必要です。
例えば、離婚前の戸籍筆頭者は大抵父親になっていますので、子どもは離婚後も父親の戸籍に入り父親の姓を名乗ることになります。
母親の戸籍に移し母親の姓を名乗りたいとなったら、親権者である父親の同意と手続きへの協力が必要になります。
また、母親が再婚し子どもと再婚相手の養子縁組をしたいとなっても、親権者の同意がないとできません。
その他にも、学校の重要書類には親権者の署名が求められたりと、不便が生じることが考えられます。
金銭的な問題
更に、金銭的な問題も発生します。
子どもの財産管理権は親権者が持っているため、子どもに財産が入ってくるようなケースでは、その管理を行うのは親権者である元夫となるのです。
また、認可保育園の保育料が、親権者である元夫の収入も加えて計算され、高額になってしまう場合もあるようです。
それに加えて問題になるのが、子どもに手術が必要になった時にも親権者の同意が必要になるということでしょう。
どの程度の治療を望むのかの意見が割れてしまった場合、医師としても迅速な対応ができず、子どもにとって大きなデメリットとなってしまうかもしれません。
親権者を決める時はよく考えて
以上のように、親権者の同意が必要なケースは案外多いものです。
つまり、その都度親権者である元夫に連絡を取らなければならないということですね。
離婚の原因や現在の関係性によってはトラブルの元になる可能性もあるため、親権者と監護者の分離はあまり推奨されているとは言えません。
離婚後も確実に協力的な関係が築けるという確信がある場合には、親権者と監護者を分けることによって、離婚後も両親が子育てに関わっていけるメリットがあるかもしれません。
しかし、そうでない場合には様々な不便が生じることを理解しておくことが大切です。
親権者を後から変更することも可能ですが、それには家庭裁判所への申立てが必須となり、余程の理由がない限り認められません。
離婚の際は親権者を安易に決定せず、慎重な検討が求められます。