元夫(妻)が約束した通りに養育費を支払ってくれない場合、その両親への養育費請求を考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
つまり、祖父母が孫に養育費を支払う、ということですね。
この場合、養育費の請求をすることは可能なのかどうか、詳しく見ていきましょう。
祖父母にも孫の扶養義務はある
結論から申し上げますと、法律上は、祖父母から孫への養育費支払い義務はありません。しかし、祖父母にも孫を「扶養」する義務はあります。そのため、「扶養」の切り口から解決策を見つけていくのが良いでしょう。
親は未成熟の子どもに対して扶養義務があり、これはとても強い義務だとされています。たとえ自分の生活が苦しくても子どもの生活を保障する「生活保持義務」ですね。それに対し、祖父母から孫の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしない限度で、孫の最低限の生活扶助を行う「生活扶助義務」になります。
つまり、祖父母の生活に余裕がある場合、あなたは子どもの法定代理人として、祖父母に対し子どもの扶養料を請求することが可能なのです。
孫への扶養請求を申し立てる
では、実際にどのような手順を踏めば良いのでしょうか。
可能であれば、まずは当事者間で話し合いを行います。話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所に扶養請求調停を申し立てます。
調停では、扶養義務者の経済状況や子どもの気持ちを考慮した上で、必要な助言がなされ、お互いが納得のいく結論に至るように話合いが進められます。それでも話し合いがまとまらない場合は、裁判官が審判を行う・・・といった流れです。
こういった話し合いの中で心配なのが、「孫を引き取りたい」と言われることだと思います。しかし、「孫を引き取れないなら扶養料を払わない」という理屈は通用しませんし、それとこれとはまったく別の話です。
現状、養育費未払いが起きていて、相手方の両親の生活に余裕があるようであれば、子どもの為にも一度検討の余地はあるかもしれません。
事前に対策を! 養育費の連帯保証人になってもらう
養育費の未払いは数多く起きており、問題になっています。そこで、可能であれば、事前に手を打っておくのも賢い選択かもしれません。
離婚の際に公的な書面を残し、相手方の両親に養育費の連帯保証人になってもらう旨も盛り込むのです。元夫(妻)が養育費を払わなかった場合、その両親が支払うという約束ですね。
法律上は祖父母から孫に対する養育費の支払い義務はありませんが、
公正証書などに残っていれば話は別です。
勿論合意が必要になりますが、話し合いができる間柄であれば、
備えておくのが得策と言えるでしょう。
自分の両親が連帯保証人になっていることで、未払いを防ぐ抑止力にもなるかもしれません。