離婚に向けた別居の場合、子どもと一緒に暮らしている方が後の親権争いで有利になると考え、無断で子どもを連れて出て行ってしまう・・・。
しかし、これには違法性があると捉えられる可能性もあるのを知っていましたか?
同じ事をやり返すのではなく、正当な手段で子どもと一緒に暮らす権利を得ることを考えることが大切です。では、その方法とは何でしょうか?
1.子どもとの別居期間が長いと、親権で不利になってしまう?
婚姻中の夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫婦双方が親権を有していることになります。
たとえ別居したとしても、その事実は変わりません。
しかし、離婚を前提とした別居である場合、子どもと一緒に暮らしているかどうかが離婚後の親権に影響する可能性があります。
親権争いになった時に、子どもの環境が大きく変わることを良しとしない判断基準が存在するからです。
つまり、どちらかの不在中に夫又は妻が子どもを連れて出て行ってしまったような場合、子どもがその環境に慣れて問題なく生活していれば、そのまま相手側の親権が認められるケースもあるというわけです。
夫婦の話し合いができない状態であり、離婚の調停も長引きそうであれば、まずは「別居中に子どもを育てる権利」を得るため、家庭裁判所への申立てが必要になるでしょう。
2.監護者指定調停と子の引渡し調停
親権は主に、子どもの身の回りの世話をする「監護権」と、財産の管理をする「財産管理権」で構成されています。
この二つは夫婦で分けて有することができるので、別居中に子どもと一緒に暮らしたい場合、まずは「監護権」を手にしなければなりません。
離婚に向けた別居であり、どうしても親権が欲しい場合、子どもが片親との生活に慣れる前に、なるべく早く家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申立てた方が良いでしょう。
自分が子どもと一緒に暮らし生活した方が子の利益のためになると、家庭裁判所に判断してもらうのです。
同時に「子の引渡し調停」も申立てることで、認められれば、連れ出されてしまった子どもを手元に戻すことができます。
家庭裁判所は、子どもの年齢や性別、学校や生活環境等を考慮し、子どもの意思も尊重した決定ができるように夫婦の話し合いを助けてくれるのです。
3.子どもの連れ去りの違法性
離婚の話し合いを進めている最中に、夫又は妻が子どもを連れて出て行ってしまう場合もあるでしょう。
又は、同意の上子どもを連れて別居しているのに、相手が子どもを無理やり連れ去ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、絶対に同じ事をやり返さないで下さい。そんな時ほど冷静になり、子どもの気持ちを考えることが重要です。
子どもと長く一緒に暮らしていることも親権を考える上で一つの判断基準にはなりますが、それ以上に、子どもを無断で無理に連れ去ることは、子の監護開始に違法性があると捉えられ、調停や審判になった場合不利になる可能性もあるのです。
子どもの連れ去りは、夫婦関係の悪化だけでなく、今後の自分を不利にしてしまうことでもあるんですよ。
子どもを手元に戻したい時、夫婦の話し合いがうまくいかなければ、家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」及び「子の引渡し調停」を申立てる手段があるのだと覚えておいて下さいね。