国際結婚の実に4割が離婚するというデータがあるのをご存知でしょうか。グローバル化に伴って国際結婚は増え続けていますが、その分国際離婚もまた、増加の傾向にあるようです。
では、その場合の子どもの養育費はどうなるのでしょうか。
それは実は、その子どもがどちらの国に住んでいるか、によって異なります。
その子どもがもしも日本在住であった場合、日本の法律に従って養育費を請求することが出来ます。養育費は法律で金額が決められているわけではありませんが、一般的には大体月々3万円から6万円くらいとも言われています。
これは特にその子どもが生活レベルを極端に下げずとも自立するまでの生活をしていけるであろう額が設定されるので、各家庭それぞれ違うでしょう。
例えば母親が親権者となり、その後外国人の父親が養育費を払い続けることになった場合次に確認しなければいけなのは、その父親が日本にとどまるのか、国に帰るのか、という点でしょう。
国をまたいだ送金を毎月するのは手数料もかかり面倒ですし、また、もしも支払いが遅延したからと言ってすぐに請求が出来ない環境になるということにもなります。
あらかじめ国を出る前にまとめて支払ってもらうなどの交渉も必要になってくるかもしれません。
もし父親が日本在住を希望する場合、離婚しても即日強制退去の対象となるわけではなく残期間のあいだの在留資格はありますから、その期間内に定住者ビザの申請をすることが可能です。
この場合、許可が下りる条件として、父親に独立した生計能力があることが必須のようです。
国際結婚を考える時には、万が一のシナリオまで考えて「本当に目の前の人でいいのか?」と自問自答することが大切なのかもしれませんね。それで本当にYesの答えが出てから相手の胸に飛び込んでも遅くないのかもしれません・・。